悪臭の規制
1 悪臭防止法の目的
この法律は、規制地域内にあるすべての工場、事業場から発生する悪臭の排出を規制することによって、生活環境を保全し、住民の健康を保護することを目的としています。また、規制地域以外の地域についても、加賀市生活環境保全条例により地域の指定がされています。したがって、加賀市内にあるすべての工場、事業場から発生する悪臭は規制されます。
悪臭規制法に基づく規制対象地域は、こちらのサイトで確認できます。
2 特定悪臭物質とその規制基準
特定悪臭物質とは、不快なにおいの原因となり、生活環境をそこなうおそれのある物質(以下に示す。)であり、規制地域が設けられています。その規制値は、6段階臭気強度表示法で示される臭気強度で「3.0」に相当する濃度となっています。
(1) 工場等の敷地境界線における規制基準
特定悪臭物質の種類 |
規制基準 |
規制基準 |
---|---|---|
1 アンモニア |
大気中の濃度が2ppm以下 |
大気中の濃度が2ppm以下 |
2 メチルメルカプタン |
大気中の濃度が0.004ppm以下 |
大気中の濃度が0.004ppm以下 |
3 硫化水素 |
大気中の濃度が0.06ppm以下 |
大気中の濃度が0.06ppm以下 |
4 硫化メチル |
大気中の濃度が0.05ppm以下 |
大気中の濃度が0.05ppm以下 |
5 二硫化メチル |
大気中の濃度が0.03ppm以下 |
大気中の濃度が0.03ppm以下 |
6 トリメチルアミン |
大気中の濃度が0.02ppm以下 |
大気中の濃度が0.02ppm以下 |
7 アセトアルデヒド |
大気中の濃度が0.1ppm以下 |
大気中の濃度が0.1ppm以下 |
8 プロピオンアルデヒド |
大気中の濃度が0.1ppm以下 |
― |
9 ノルマルブチルアルデヒド |
大気中の濃度が0.03ppm以下 |
― |
10 イソブチルアルデヒド |
大気中の濃度が0.07ppm以下 |
― |
11 ノルマルバレルアルデヒド |
大気中の濃度が0.02ppm以下 |
― |
12 イソバレルアルデヒド |
大気中の濃度が0.006ppm以下 |
― |
13 イソブタノール |
大気中の濃度が4ppm以下 |
― |
14 酢酸エチル |
大気中の濃度が7ppm以下 |
― |
15 メチルイソブチルケトン |
大気中の濃度が3ppm以下 |
― |
16 トルエン |
大気中の濃度が30ppm以下 |
― |
17 スチレン |
大気中の濃度が0.8ppm以下 |
大気中の濃度が0.8ppm以下 |
18 キシレン |
大気中の濃度が2ppm以下 |
― |
19 プロピオン酸 |
大気中の濃度が0.07ppm以下 |
大気中の濃度が0.07ppm以下 |
20 ノルマル酪酸 |
大気中の濃度が0.002ppm以下 |
大気中の濃度が0.002ppm以下 |
21 ノルマル吉草酸 |
大気中の濃度が0.002ppm以下 |
大気中の濃度が0.002ppm以下 |
22 イソ吉草酸 |
大気中の濃度が0.004ppm以下 |
大気中の濃度が0.004ppm以下 |
(2) 工場等の煙突その他の気体排出口における規制基準
悪臭規制法 |
加賀市生活環境保全条例 |
---|---|
アンモニア |
アンモニア |
硫化水素 |
硫化水素 |
トリメチルアミン |
トリメチルアミン |
プロピオンアルデヒド |
― |
ノルマルブチルアルデヒド |
― |
イソブチルアルデヒド |
― |
ノルマルバレルアルデヒド |
― |
イソバレルアルデヒド |
― |
イソブタノール |
― |
酢酸エチル |
― |
メチルイソブチルケトン |
― |
トルエン |
― |
キシレン |
― |
流量の許容限度
q=0.108× He2・Cm
この式においてq、He及びCmはそれぞれ次の値を表すものとする。
- q 流量(単位:温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
- He 悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条第2項に定める方法により補正された排出口の高さ(単位: メートル)
- Cm 前記(1)の規制基準として定められた値(単位: 百万分率)
補正された排出口の高さ(He)が5メートル未満となる場合については、この式は適用しないものとする。
(3) 工場等から敷地外に排出される排出水における規制基準
特定悪臭物質の種類 |
0.001立方メートル毎秒以下の場合 |
0.001立方メートル毎秒を超えO.1立方メートル毎秒以下の場含 |
0.1立方メートル毎秒を超える場合 |
---|---|---|---|
メチルメルカプタン |
0.06ミリグラム以下 |
0.01ミリグラム以下 |
0.003ミリグラム以下 |
硫化水素 |
0.3ミリグラム以下 |
0.07ミリグラム以下 |
0.02ミリグラム以下 |
硫化メチル |
2ミリグラム以下 |
0.3ミリグラム以下 |
0.07ミリグラム以下 |
二硫化メチル |
2ミリグラム以下 |
0.4ミリグラム以下 |
0.09ミリグラム以下 |
3 規制地域
加賀市では、都市計画に基づく用途指定地域及び一部の都市計画区域が悪臭規制法に基づく規制地域として指定され、指定地域以外の区域についても加賀市生活環境保全条例により地域の指定がされています。その具体的な規制地域の範囲について、詳しくは環境課へお尋ねください。
悪臭規制法に基づく規制地域の範囲
旧加賀市の範囲
用途地域及び塩屋、橋立、南郷地区の集落とその周辺を含む。
旧山中町の範囲
温泉地区、河南地区及び西谷地区(一部)を中心とした地域
4 特定悪臭物質と主要発生源
特定悪臭物質 | 臭気の種類 | 主要発生源事業場 |
---|---|---|
アンモニア | し尿のようなにおい | 畜産農業、鶏糞乾燥場、複合肥料製造業、でん粉製造業、化製場、魚腸骨処理場、フェザー処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等 |
メチルメルカプタン | 腐った玉ねぎのようなにおい | クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等 |
硫化水素 | 腐った卵のようなにおい | 畜産農業、クラフトパルプ製造業、でん粉製造業、セロファン製造業レーヨン製造業、化製場、魚腸骨処理場、フェザー処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等 |
硫化メチル 二硫化メチル |
腐ったキャベツのようなにおい | クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等 |
トリメチルアミン | 腐った魚のようなにおい | 畜産農業、複合肥料製造業、化製場、魚腸骨処理場、水産かん詰製造業等 |
アセトアルデヒド | 刺激的な青ぐさいにおい | アセトアルデヒド製造工場、酢酸ビニル製造工場、たばこ製造工場、複合肥料製造業、魚腸骨処理場等 |
プロピオンアルデヒド ノルマルブチルアルデヒド イソブチルアルデヒド |
刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修理工場、印刷工場、魚腸骨処理場、油脂系食料品製造工場、輸送用機械器具製造工場等 |
ノルマルバレルアルデヒド イソバレルアルデヒド |
むせるような甘酸っぱい焦げたにおい | 塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修理工場、印刷工場、魚腸骨処理場、油脂系食料品製造工場、輸送用機械器具製造工場等 |
イソブタノール | 刺激的な発酵したにおい | 塗装工場、その他の金属製品製造工場、白動車修理工場、木工工場、繊維工場、その他の機械製造工場、印刷工場、輸送用機械器具製造工場、鋳物工場等 |
酢酸エチルメチルイソ ブチルケトン |
刺激的なシンナーのようなにおい | 塗装工場、その他の金属製品製造工場、白動車修理工場、木工工場、繊維工場、その他の機械製造工場、印刷工場、輸送用機械器具製造工場、鋳物工場等 |
トルエン キシレン |
ガソリンのようなにおい | 塗装工場、その他の金属製品製造工場、白動車修理工場、木工工場、繊維工場、その他の機械製造工場、印刷工場、輸送用機械器具製造工場、鋳物工場等 |
スチレン | 都市ガスのようなにおい | スチレン製造工場、ポリスチレン製造・加工工場、SBR製造工場、FRP製品製造工場、化粧合板製造工場等 |
プロピオン酸 | 刺激的な酸っぱいにおい | 油脂製造工場、染色工場等 |
ノルマル酪酸 | 汗くさいにおい | 畜産農業、化製場、でんぷん製造業等 |
ノルマル吉草酸 イソ吉草酸 |
むれた靴下のようなにおい | 畜産農業、化製場、でんぷん製造業等 |
5 その他
ヒトの嗅覚に基づいた6段階臭気強度表示法は次のとおりです。
臭気強度 |
内容 |
---|---|
0 |
無臭 |
1 |
やっと感知できるにおい(検知閾値濃度) |
2 |
何のにおいであるかがわかる弱いにおい(認知閾値濃度) |
3 |
らくに感知できるにおい |
4 |
強いにおい |
5 |
強烈なにおい |
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更新日:2024年08月07日