建設作業を行なう場合の振動にかかる届出
1 届出が必要な場合
加賀市では、都市計画に基づく用途指定地域及び一部の都市計画区域が振動規制法に基づく規制対象地域として指定されています。規制対象地域内で振動規制法により定められた建設作業(特定建設作業)を実施しようとする場合には、特定建設作業実施の届出が義務づけられており、規制基準も定められています。
2 特定建設作業とその規制基準
指定地域内において表-1の特定建設作業を施工しようとする場合は、表-2の届出をすることが義務付けられています。
特定建設作業の種類 |
振動の大きさ |
夜間又は深夜作業の禁止 |
1日の作業時間の制限 |
作業期間の制限 |
日曜日等の禁止 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1)くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業(注釈) |
特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75デシベルを超える大きさのものでないこと。 |
第1号区域 午後7時~翌日の午前7時 第2号区域午後10時~翌日の午前6時 |
第1号区域 10時間を超えないこと。 第2号区域14時間を超えないこと。 |
連続して6日間を超えないこと。 |
日曜日、その他の休日 |
もんけん、圧入式くい打機、油圧式くい抜機、圧入式くい打くい抜機を除く。 |
(2)鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75デシベルを超える大きさのものでないこと。 |
第1号区域 午後7時~翌日の午前7時 第2号区域午後10時~翌日の午前6時 |
第1号区域 10時間を超えないこと。 第2号区域14時間を超えないこと。 |
連続して6日間を超えないこと。 |
日曜日、その他の休日 |
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(3)舗装版破砕機を使用する作業 |
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ただし、災害等の事態、人の生命等の危険防止、鉄道軌道の正常運行、道路法・道路交通法に基づき夜間に行う場合、についての作業を除く。 |
ただし、災害等の事態、人の生命等の危険防止、についての作業を除く。 |
ただし、災害等の事態、人の生命等の危険防止、についての作業を除く。 |
ただし、災害等の事態、人の生命等の危険防止、鉄道軌道の正常運行、変電所の工事、道路法・道路交通法に基づき日曜・休日に行う場合、についての作業を除く。 |
作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。 |
(4)ブレーカーを使用する作業 |
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ただし、災害等の事態、人の生命等の危険防止、鉄道軌道の正常運行、道路法・道路交通法に基づき夜間に行う場合、についての作業を除く。 |
ただし、災害等の事態、人の生命等の危険防止、についての作業を除く。 |
ただし、災害等の事態、人の生命等の危険防止、についての作業を除く。 |
ただし、災害等の事態、人の生命等の危険防止、鉄道軌道の正常運行、変電所の工事、道路法・道路交通法に基づき日曜・休日に行う場合、についての作業を除く。 |
手持式のものを除く。 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。 |
(注釈)特定建設作業は、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
(ア)区域の区分は、次のとおりです。
第1号区域
指定地域のうち第1種区域の全域及び第2種区域(A)(住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域)の全域並びに第2種区域(B)(主として工業等に供されている区域)であって、
- 学校
- 保育所
- 病院、患者を入院させるための施設を有する診療所
- 図書館
- 特別養護老人ホーム
- 幼保連携型認定こども園
の敷地の周囲おおむね80メートル以内の区域
第2号区域
指定地域のうち第1号区域を除く区域
(イ)特定建設作業に係る注意事項は、次のとおりです。
- 規制基準の詳細については、振動規制法施行規則別表第1による。
- 基準を超える大きさの振動を発生する特定建設作業については、勧告又は命令を行うに当たり、1日4時間を限度として作業時間を短縮させることができる。
2 特定建設作業の届出
届出の種類 |
届出を必要とする場合 |
届出の期限 |
届出者 |
---|---|---|---|
特定建設作業実施届(法第14条第1項及び第2項) |
指定地域内で特定建設作業を実施しようとする場合 |
特定建設作業開始の日の7日前(法第14条第1項) |
特定建設作業を伴う建設工事を施工する者(元請負人) |
特定建設作業実施届(法第14条第1項及び第2項) |
指定地域内で特定建設作業を実施しようとする場合 |
災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、速やかに届け出る。(法第14条第2項) |
特定建設作業を伴う建設工事を施工する者(元請負人) |
届出の手続
- 添付書類は、次のとおりです。ただし、騒音規制法による届出書と同時に提出する場合は、振動に関する届出書にその旨記載し、添付書類を省略することができます。
- 特定建設作業の場所の付近の見取図
- 特定建設作業を伴う建設工事の概要を示す工程表で、特定建設作業の工程を明示したもの
- 届出書は、環境課へ提出してください。
関連ファイル
特定建設作業実施届出書(振動規制法) (Wordファイル: 34.5KB)
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更新日:2021年05月26日