建設作業を行なう場合の騒音にかかる届出

更新日:2021年05月26日

1 届出が必要な場合

加賀市では、都市計画に基づく用途指定地域及び一部の都市計画区域が騒音規制法に基づく規制対象地域として指定されています。規制対象地域内で騒音規制法により定められた建設作業(特定建設作業)を実施しようとする場合には、特定建設作業実施の届出が義務づけられており、規制基準も定められています。

2 特定建設作業の種類と規制基準

特定建設作業の種類と対応する規制基準

特定建設作業の種類(注釈)

騒音の大きさ

夜間又は深夜作業の禁止

1日の作業時間の制限

作業期間の制限

日曜日、その他の休日の作業禁止

備考

(1)くい打機、くい抜機、くい打くい抜機を使用する作業

特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさのものでないこと

第1号区域午後7時から翌日の午前7時まで

第1号区域1日10時間を超えないこと

同一場所において連続6日間以内

日曜日、その他の休日

もんけん、圧入式くい打くい抜機又はくい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。

(2)びょう打機を使用する作業

特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさのものでないこと

第1号区域午後7時から翌日の午前7時まで

第1号区域1日10時間を超えないこと

同一場所において連続6日間以内

日曜日、その他の休日

 

(3)さく岩機を使用する作業

特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさのものでないこと

第2号区域午後10時から翌日の午前6時まで

第2号区域1日14時間を超えないこと

 

 

作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。

(4)空気圧縮機を使用する作業

特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさのものでないこと

第2号区域午後10時から翌日の午前6時まで

第2号区域1日14時間を超えないこと

 

 

電動機以外の原動機を用いるものであって、その定格出力が15キロワット以上のものに限る。(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

(5)コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業

特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさのものでないこと

ただし、災害等の事態、人の生命等の危険防止、鉄道軌道の正常運行、道路法・道路交通法に基づき夜間に行う場合、についての作業を除く。

ただし、作業を開始した日に終わる場合、災害等の事態、人の生命等の危険防止、についての作業を除く。

ただし、災害等の事態、人の生命等の危険防止、についての作業を除く。

ただし、災害等の事態、人の生命等の危険防止、鉄道軌道の正常運行、変電所の工事、道路法・道路交通法に基づき日曜・休日に行う場合、についての作業を除く。

コンクリートプラントは混練の混練容量が0.45立方メートル以上に限る。アスファルトプラントは練機の混練重量が200キログラム以上ものに限る。(モルタル製造のためにコンクリートプラント設けて行う作業を除く。)

(6)バックホウを使用する作業

特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさのものでないこと

ただし、災害等の事態、人の生命等の危険防止、鉄道軌道の正常運行、道路法・道路交通法に基づき夜間に行う場合、についての作業を除く。

ただし、作業を開始した日に終わる場合、災害等の事態、人の生命等の危険防止、についての作業を除く。

ただし、災害等の事態、人の生命等の危険防止、についての作業を除く。

ただし、災害等の事態、人の生命等の危険防止、鉄道軌道の正常運行、変電所の工事、道路法・道路交通法に基づき日曜・休日に行う場合、についての作業を除く。

一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。

(7)トラクターショベルを使用する作業

特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさのものでないこと

ただし、災害等の事態、人の生命等の危険防止、鉄道軌道の正常運行、道路法・道路交通法に基づき夜間に行う場合、についての作業を除く。

ただし、作業を開始した日に終わる場合、災害等の事態、人の生命等の危険防止、についての作業を除く。

ただし、災害等の事態、人の生命等の危険防止、についての作業を除く。

ただし、災害等の事態、人の生命等の危険防止、鉄道軌道の正常運行、変電所の工事、道路法・道路交通法に基づき日曜・休日に行う場合、についての作業を除く。

一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。

(8)ブルドーザーを使用する作業

特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさのものでないこと

ただし、災害等の事態、人の生命等の危険防止、鉄道軌道の正常運行、道路法・道路交通法に基づき夜間に行う場合、についての作業を除く。

ただし、作業を開始した日に終わる場合、災害等の事態、人の生命等の危険防止、についての作業を除く。

ただし、災害等の事態、人の生命等の危険防止、についての作業を除く。

ただし、災害等の事態、人の生命等の危険防止、鉄道軌道の正常運行、変電所の工事、道路法・道路交通法に基づき日曜・休日に行う場合、についての作業を除く。

一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。

  • (注釈)特定建設作業は、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。
  • (注釈)バックホウ・トラクターショベル・ブルドーザーの規制対象外となる「環境大臣が指定する機種」は、国土交通省指定の低騒音型機械で、指定標識が機体に貼られています。

3 指定地域

騒音規制法に基づき、規制対象地域として石川県知事が平成13年4月1日に告示した地域で、1号区域と2号区域に区分されています。

第1号区域

第1種区域、第2種区域及び第3種区域の全域並びに第4種区域で、

  • (ア)学校
  • (イ)保育所
  • (ウ)病院、患者を入院させるための施設を有する診療所
  • (エ)図書館
  • (オ)特別養護老人ホーム
  • (カ)幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートル以内の区域

第2号区域

第4種区域のうち、第1号区域を除く区域

4 届出要領

加賀市内で特定建設作業を実施する場合は届出が義務づけられており、届出義務者及び届出期限等は次のとおりです。

(1)届出義務者

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする工事元請人。

(2)届出の単位

特定建設作業の種類ごとに届出が必要。

(3)届出内容

  • ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • イ 建設工事の名称及び目的に係る施設又は工作物の種類
  • ウ 特定建設作業の種類並びに使用される機械の名称、形式及び仕様並びに場所、実施の期間、開始及び終了の時刻
  • エ 騒音の防止の方法
  • オ 発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • カ 届出者の現場責任者の氏名及び連絡場所
  • キ 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、現場責任者の氏名及び連絡場所

(4)届出期限

特定建設作業の開始の7日前までに届け出てください。(ただし、災害その他の非常の事態の発生により緊急に作業を行う必要がある場合には、届けられる状態になったとき速やかに届け出てください。)

(5)届出書

所定の届出用紙(正副2部)

(6)添付書類

  • ア 特定建設作業の場所の付近見取図で、周辺の住居等の位置がはっきりわかるもの。
  • イ 特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で、特定建設作業の行程を明示したもの。

(7)提出先

環境課まで提出して下さい。

関連ファイル

関連ファイル

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この記事に関するお問い合わせ先

環境課生活環境グループ

電話番号:0761-72-7885 ファクス番号:0761-72-7991

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