建設作業を行なう場合の騒音にかかる届出
1 届出が必要な場合
加賀市では、都市計画に基づく用途指定地域及び一部の都市計画区域が騒音規制法に基づく規制対象地域として指定されています。規制対象地域内で騒音規制法により定められた建設作業(特定建設作業)を実施しようとする場合には、特定建設作業実施の届出が義務づけられており、規制基準も定められています。
2 特定建設作業の種類と規制基準
特定建設作業の種類(開始した日に終了するものを除く) |
備考 |
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くい打機、 くい抜機又は くい打くい抜機を使用する作業 | もんけん、 圧入式くい打くい 抜機又はくい打機をアースオー ガーと併用する作業を除く。 |
びょう打機を 使用する作業 | |
さく岩機を 使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。 |
空気圧縮機を 使用する作業 | 電動機以外の原動機を用いるものであって、その定格出力が 15kW以上のものに限る。(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
コンクリート プラント又は アスファルト プラントを 設けて行う作業 | コンクリートプラントは混練機の混練容量が0.45m3以上に限る 。(モルタル製造のためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) アスファルトプラントは混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。 |
バックホウを 使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環 境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 80kW 以上のものに限る。 |
トラクターショベル を使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環 境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。 |
ブルドーザーを 使用する作業 | 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環 境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。 |
騒音の大きさ |
特定建設作業の場所の敷地の境界線におい て、 85デシベル を超える大きさのものでない こと |
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夜間又は深夜作業の禁止 |
・第1号区域 ※ 午後7時から 翌日の午前7 時まで
・第2号区域 ※ 午後10時から 翌日の午前6 時まで
ただし、 ・災害等の事態 ・人の生命等の危険防止 ・鉄道軌道の正常運行 ・道路法・道路交通法に基づき夜間に行う場合についての作 業を除く。 |
1日の作業時間の制限 |
・第1号区域 ※ 1日10時間を超えないこと
・第2号区域 ※ 1日14時間を超えないこと
ただし、 ・作業を開始した日に終わる場合 ・災害等の事態 ・人の生命等の危険防止についての作業 を除く。 |
作業期間の制限 |
同一場所において連続6日間以内
ただし、 ・災害等の事態 ・人の生命等の危険防止についての作業 を除く。 |
日曜日 、その他の休日の作業禁止 |
日曜日、その他の休日
ただし、 ・災害等の事態 ・人の生命等の危険防止 ・鉄道軌道の正常運行 ・変電所の工 事 ・道路法 ・道路交通法 に基づき日曜・ 休日に行う場合についての 作業を除く。 |
※第1号区域・第2号区域については「3.指定地域」参照
3 指定地域
第1号区域
第1種区域、第2種区域及び第3種区域の全域並びに第4種区域で、
- (ア)学校
- (イ)保育所
- (ウ)病院、患者を入院させるための施設を有する診療所
- (エ)図書館
- (オ)特別養護老人ホーム
- (カ)幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートル以内の区域
第2号区域
第4種区域のうち、第1号区域を除く区域
区域の区分 |
備考(都市計画法による用途区分) |
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第1種区域 |
良好な住居の環境を保全するため、 特に静穏の保持を必要とする区域 (第1種・第2種低層住居専用地域、田園住居地域) |
第2種区域 | 住居の用に供されているため、 静穏の保持を必要とする区域
(第1種・第2種中高層住居専用地域及び 第1種・第2種住居地域、準住居地域) |
第3種区域 |
住居の用にあわせて商業、 工業等の用に供されている区域であって、 その区域内の住民の生活環境を保全するため、 騒音の発生を防止する必要がある区域 (近隣商業地域、 商業地域及び準工業地域) |
第4種区域 |
主として工業等の用に供されている区域であって、 その 区域内の住民の生活環境を悪化させないため、 著しい騒音 の発生を防止する必要がある区域 (工業地域) |
4 届出要領
加賀市内で特定建設作業を実施する場合は届出が義務づけられており、届出義務者及び届出期限等は次のとおりです。
(1)届出義務者
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする工事元請人。
(2)届出の単位
特定建設作業の種類ごとに届出が必要。
(3)届出内容
- ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- イ 建設工事の名称及び目的に係る施設又は工作物の種類
- ウ 特定建設作業の種類並びに使用される機械の名称、形式及び仕様並びに場所、実施の期間、開始及び終了の時刻
- エ 騒音の防止の方法
- オ 発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- カ 届出者の現場責任者の氏名及び連絡場所
- キ 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、現場責任者の氏名及び連絡場所
(4)届出期限
特定建設作業の開始の7日前までに届け出てください。(ただし、災害その他の非常の事態の発生により緊急に作業を行う必要がある場合には、届けられる状態になったとき速やかに届け出てください。)
(5)届出書
所定の届出用紙(正副2部)
(6)添付書類
- ア 特定建設作業の場所の付近見取図で、周辺の住居等の位置がはっきりわかるもの。
- イ 特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で、特定建設作業の行程を明示したもの。
(7)提出先
環境課まで提出して下さい。
関連ファイル
特定建設作業実施届出書(騒音規制法) (Wordファイル: 40.5KB)
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更新日:2024年12月12日