「石川県動物の愛護及び管理に関する条例」の施行について
「石川県動物の愛護及び管理に関する条例」が令和4年4月から施行されました。
◇目的
人と動物がより良い関係で暮らせる地域社会をつくること。
◇県・市町・県民・飼い主等・獣医師会・事業者の責務
☆県
動物愛護管理推進計画の策定、動物の愛護及び管理に関する施策の推進
☆市町
地域の実情に応じた動物の愛護及び管理に関する施策の推進
☆県民
動物の愛護と適正な管理に対する理解を深め、県等の施策に協力
☆飼い主
動物がその命を終えるまで責任を持って飼育(終生飼養)
飼い主になろうとする者は、飼い主の責務に関する理解を深めるよう努力
☆獣医師会
県、市町、県民及び飼い主への協力や支援
☆動物取業者
最後まで飼うことができない者への販売等しないよう努力
◇動物の適正な取扱い
☆最後まで大切に飼う
☆迷惑をかけない
☆増やしすぎない
☆飼い主を明らかにする
☆災害に備える
☆犬は放し飼いにしない
☆飼い猫は家の中で飼う
◇多頭飼養届出制度の創設
☆犬及び猫を合わせて6頭以上飼っている方の届出義務
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更新日:2022年07月05日