犬及び猫を合わせて6頭以上飼われる方へ
令和4年4月から多頭飼養に関する情報を早期に把握し、適正飼養を普及啓発することにより、多頭飼養が原因となる問題を未然に防止するため、「石川県動物の愛護及び管理に関する条例」において多頭飼養届出制度が導入されました。これにより犬及び猫を合わせて6頭以上飼われる方は保健福祉センター(保健所)への届け出が必要になりました。
◇ 届出対象者
県内で犬及び猫(生後91日未満の犬及び猫は除く。)を合わせて6頭以上
飼われる方
◇ 届出期限
犬及び猫を合わせて6頭以上飼うようになった日から30日以内
◇ 届出方法
「犬又は猫の多頭飼養届出書」を飼養施設(飼っている家屋等)を所管す
る保健福祉センター(保健所)に提出
◇ 届出及び問い合わせ先
石川県南加賀保健福祉センター(石川県南加賀保健所)
電話番号 0761-22-0795 ファックス 0761-22-0805
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更新日:2022年07月05日