犬と猫のマイクロチップ登録制度について

更新日:2022年07月05日

令和4年6月に改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着及び登録が義務付けられました。

 

ブリーダーやペットショップから犬や猫を購入された飼い主の方は、所有者を販売者から購入者に変更するための登録をし、所有者情報を飼い主自らの名義にしなければなりません。

 

また、マイクロチップが装着されていない犬や猫(譲り受けた場合や拾った場合)にご自分でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。

 

なお、現在、犬や猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではなく、努力義務となります。

 

 

現在マイクロチップを装着している犬や猫について

現在、既にマイクロチップを装着し、以下の登録団体に登録されている方は、令和4年6月30日までに「移行登録受付サイト」にアクセスし、手続きをすれば無料で環境省のデータベースにも登録できます。

・Fam

・ジャパンケンネルクラブ

・マイクロチップ東海

・日本マイクロチップ普及協会

・日本獣医師会(AIPO)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境課生活環境グループ

電話番号:0761-72-7885 ファクス番号:0761-72-7991

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