暮らしのレスキューサービスに関する悪質商法にご注意ください

更新日:2025年04月02日

トイレの詰まりや解錠など、日常生活の突然のハプニングに対処する「暮らしのレスキューサービス」において、高額請求を受けたという消費者トラブルが増えています。
ネット検索やマグネット式広告を見て慌てて修理を依頼してしまいがちですが、利用には注意が必要です。

トラブルの事例について

  • 水漏れやトイレの修理依頼での高額請求
  • カギの解錠での高額請求
  • 漏電修理での不要なブレーカー交換や高額請求
  • 害虫・害獣駆除での高額請求

〇事例
洗面台の排水管に水漏れがあり、ネット検索で北陸最安値と謳う業者に電話連絡し見積もりを依頼したところ、ネットでの表示金額とはかけ離れた金額を提示された。早く修理したい気持ちが強く仕方なく修理を依頼したが、工事内容が洗面台ごと取り除かれ、排水管に簡易的なテープを貼られただけであった。
(加賀市消費生活センター 相談事例より)

 

訪問販売を利用する際の注意点

  • 突然のことに焦って業者に連絡してしまうことが、トラブルの一番の原因です。
    日頃から信頼できる業者を探しておくなど情報収集をしておきましょう。
  • 広告の表示や電話で説明された料金を鵜吞みにしないようにしましょう。
  • 契約する場合は複数社からの見積もりを取り、サービス内容や料金を十分に検討しましょう。
  • 料金やサービス内容に納得できない場合は、きっぱり契約を断りましょう。

訪問販売による取引きは、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、原則として、無条件で契約解除(クーリング・オフ)ができます。
ただし、訪問販売による取引きであっても、消費者が事業者の訪問を求めた場合には、クーリング・オフが認められないこともあります。

トラブルにあってしまったら…

まずは加賀市消費生活センターにご相談ください!

電話番号:0761-72-7857(消費者ホットライン188も使用できます)

この記事に関するお問い合わせ先

相談支援課

電話番号:0761-72-7851 ファクス番号:0761-72-1665

メールフォームによるお問い合わせ

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