悪質商法の被害にあわないために!

更新日:2020年10月15日

契約とは?

私たちは、毎日食料品や衣料品、日用品を買ったり、電車やバスにのったりして生活していますが、これらは契約によって成り立っています。
「このお茶をください。」「はい、承知しました。」
お互いの「申し込み」と「承諾」の意思が一致すれば、契約は口約束でも成立します。
いったん契約が成立すると、簡単にやめることはできません。「権利」と「義務」が発生します。契約書は契約の内容を確認するために作成されるものです。ハンコを押すのは商習慣で、押していないから契約していないとは言えないのです。

 契約が成立しても取り消されたり、無効とされる場合があります
特定の契約ではクーリング・オフや中途解約で解消される場合もあります。
トラブルになった場合は、早めに消費生活センターに相談しましょう。

次のような販売方法は要注意です!

点検商法

「点検に来た」と言って家に訪問し、「布団にダニがいる」「このままでは病気になる」「工事をしないと危険」などと不安をあおり、事実と異なることを言って、屋根工事や外壁工事、床下換気扇、除湿剤、布団などの契約をさせる

白アリがいました!と言いながら床下から出てきている男性の言葉に驚いている女性のイラスト

次々販売

1度契約をしてくれた人に、次々と別の商品やサービスを販売し、被害が拡大していく販売方法をいう家屋補修工事、ふとん類、着物などの次々販売が多い

資格商法

「受講すれば資格が取れる」などと職場や自宅に電話をかけ、執拗に勧誘し、講座や教材を契約させる
通常、簡単に取得できないような国家資格を、用意に取得できるかのように勧誘する
さらに、以前の受講者に「資格が取得できるまで契約は続いている」あるいは「以前を終わらせるための契約を」と再度契約を勧める二次被害が増加している

催眠商法

「新商品を紹介する」「新店舗開業にあたり、商品を無料で配布する」などと声をかけ会場に人を集め、日用品などを無料や安く配り、得した気分にさせ、盛り上がった雰囲気の中で高額な商品を販売する
寝具、健康食品、温熱治療器など

マルチ商法

儲かるからと商品を販売する組織に誘って商品を購入させ、新たに人を組織へ加入させると大きな利益が得られるとうたう商法
勧誘時の儲け話とは異なり、思うように勧誘できず、多額の借金や商品の在庫を抱え込んでしまう
友人を失ったり、信頼関係が崩れたりする

内職商法

「資格や技術を身につけ副収入を」「在宅で高収入」などと勧誘し、教材や材料を契約させられる
実際は試験の合格が義務付けられていたり、技術の習得が難ししく、仕事が紹介されないなどほとんど収入は得られない

契約を急がせる業者は要注意!
心のすき間に入り込むのが手口
契約する前に、よく考えて慎重にしましょう
トラブルになったら、早めに消費生活センターにご相談ください

高齢の女性が悪質商法の販売員が商品を販売しようとしているのに戸惑っているイラスト

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この記事に関するお問い合わせ先

加賀市消費生活センター

電話番号:0761-72-7857

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