「クーリング・オフ」制度とは?
契約したけど、解約したい… 困った時に頼れる制度
クーリング・オフ(Cooling off)とは、英語で「頭を冷やす」という意味。
訪問販売などで買った商品などが本当に必要かどうかを冷静に考える期間(クーリング・オフ期間)を設けた制度のことです。期間内であれば、消費者が自由にその契約を解除できます。
ただし、店舗販売や通信販売の場合はクーリング・オフができないので注意してください。
クーリング・オフできる販売方法と期間
クーリング・オフ期間は次のとおりですが、事業者との交渉によっては、期間を過ぎていても解約ができる場合があります。あきらめずに相談窓口に相談してみましょう!
販売方法 |
クーリング・オフ期間 |
適用対象 |
---|---|---|
訪問販売 |
8日間 |
原則すべての商品・サービス、特定権利 |
訪問購入 |
8日間 |
一部の商品(自動車、家具、本、CDやDVDゲームソフト類、有価証券、家電(携行が容易なものを除く))は適用の対象となりません |
電話勧誘販売 |
8 日間 |
原則すべての商品・サービス、特定権利 |
特定継続的役務提供 |
8 日間 |
エステ、語学教室、家庭教師、学習塾 |
マルチ商法 |
20日間 |
原則すべての商品・サービス・権利 |
内職・モニター商法 |
20日間 |
原則すべての商品・サービス・権利 |
クーリング・オフできる契約条件
- 代金の総額が3,000円以上
- 化粧品、健康食品などの消耗品は未使用分のみ
- 期間は契約書を取り交わした日を含む
- 特定継続的役務提供では、関連商品の販売についても対象(店舗販売も可)
クーリング・オフ通知の書き方
- 解約の理由は不要ですが、書面通知により証拠を残すことが大切です。
ハガキは両面コピーを取り、郵便局窓口から特定記録郵便や簡易書留で出しましょう! - クレジットを利用した場合は、クレジット会社にも同じように出すことを忘れずに!
(販売会社へ1通、クレジット会社へ1通、計2通のはがきを送る) - ハガキのコピーと簡易書留郵便受領証は、必ず保管しましょう!
クーリング・オフをすると
- 代金を払う必要はなく、既に払った申込金、内金などは全額返金されます。
- 商品を受け取っている場合は、業者の負担でその商品を引き取ってもらえます。
- クーリング・オフの効力は、書面を発信したときに発生します。
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更新日:2020年10月15日