違反対象物に係る公表制度

更新日:2020年10月15日

違反対象物に係る公表制度が令和2年4月1日から始まりました

1 違反対象物に係る公表制度とは?

 近年、宿泊施設など不特定多数の方が利用する施設や、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する施設において、多くの死傷者を伴う火災が他都市で発生しています。
 このような建物において、利用される方自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう、重大な消防法令違反がある場合、その建物の名称、所在地及び違反内容等を公表します。

2 公表の対象となる建物

(1)建物の用途

 消防法上「特定防火対象物」として位置付けられている、映画館、飲食店、物品販売店、宿泊施設など、不特定多数の方が利用される建物や、病院、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用される建物を対象とします。

レストラン、ショップ、ホテル、病院の建物のイラスト

(2)違反事項

 特定防火対象物において、消防法で設置が義務付けられているにもかかわらず、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備が設置されていない消防法令違反を対象とします。

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のイラスト

3 公表の方法と内容

 公表対象となる建物の「名称」、「所在地」及び「違反の内容」について、加賀市のホームページにて公表します。

4 公表されている違反対象物

 現在、公表されている違反対象物は下記をご覧ください。

5 施行期日

 この制度については、平成31年3月22日に加賀市火災予防条例の一部改正が公布され、令和2年4月1日から施行されました。

建築関係者の方へ

 建物の用途変更や増・改築を行う場合は、新たな消防用設備等の設置や既存設備の増・移設が必要な場合がありますので、消防本部予防課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部予防課

電話番号:0761-72-0119 ファクス番号:0761-73-0382

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