旧規格の消火器は2022年1月1日以降設置が出来ません

更新日:2022年01月06日

消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正により、既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、旧規格の消火器が設置されている場合には、計画的な交換・リサイクルをお願いいたします。

適応火災のマークが文字で表示されている消火器や「設計標準使用期限」が記載されていない消火器は、型式が失効した旧規格のものです。今一度ご確認ください。

新旧規格消火器の見分け方

  1. 製造年が2010年以前のものはすべて「旧規格」の消火器です。製造年が2012年以降のものはすべて「新規格」で、「旧規格」の消火器ではありません。
  2. 製造年が2011年のものについては、消火器の適応火災の表示を確認してください。

 

新旧規格消火器

消火器の設計標準使用期限は「おおむね10年」です

見た目が新しく見える消火器でも、長い間設置していると経年で不具合が生じることがあります。メーカーが推奨する業務用消火器の設計標準使用期限は約10年です。また、住宅用消火器の有効期間はおおむね5~6年です。ご家庭に任意で設置している消火器には交換義務はありませんが、当該期限内での交換を推奨します。

製造から10年を経過した消火器は「耐圧性能点検」が必要です

設置が義務づけられている建物(防火対象物)では、製造から10年を経過した消火器に対する「耐圧性能点検(水圧試験)」が義務付けられ、以降3年ごとの耐圧試験が必要です。(※10年を経過した消火器は交換することでも可)なお、消防法令等に基づいて設置が義務づけられている消火器については、耐圧性能点検を実施していても、旧規格消火器にあっては、2022年1月1日以降は設置ができません(交換が必要)。

老朽化消火器の破裂事故が発生しています

先般、火災の際に使用した点検未実施の消火器(1989年製造)が破裂し、初期消火を行っていた従業員が負傷する事故が発生しました。つきましては、消火器の維持管理については下記の事項について注意してください。

  1. 消火器は、消防法の規定に基づき、消防用設備等の点検及び報告が義務づけられています(一般住宅は除く)【消防法第17条の3の3】※消防法令による義務によらず任意設置された消火器についても、適正な維持管理を行うようお願いします。
  2. 消火器は製造年から、10年を経過したもの又は本体容器に腐食等が認められたものについては、耐圧性能に関する点検を実施することとなっており、特に加圧式の消火器については、破裂事故が発生するおそれが高くなるため、適切な点検又は交換等が必要です。
  3. 消火器は通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して、容易に持ち出すことができる位置に設置してください。また、本体容器の腐食が著しく促進されるような場所(化学工場、メッキ工場等)、著しく湿気の多い箇所(厨房等)、雨風にさらされている箇所等に設置されているものは、壁掛けにするか置き台にのせる、又は格納箱に入れる等防護措置を講じてください。
  4. 著しい腐食等が認めらるものは、破裂事故のおそれが高いことから、直ちに当該消火器の使用を中止し、人が触れることの無いよう必要な措置を講ずるとともに、速やかに交換等を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部予防課

電話番号:0761-72-0119 ファクス番号:0761-73-0382

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