特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
令和5年7月1日からの道路交通法の一部を改訂する法律(令和4年法律第32号)の施行により、電動キックボードを主に対象とする車両区分「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
要件
- 原動機の定額出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
税率
従来の原動機付自転車と同様に、軽自動車税(種別割)が課税されます。
税率は、年額2,000円です。
ナンバープレートの交付手続
申請手続きの方法は、原動機付自転車と同じです。下記をご参照ください。
※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は要件を満たすことがわかる書類等をお持ちください。
要件を満たすことが分かる書類の例
- 製品カタログ、取扱説明書(コピー可)
- 型式認定番号標(緑色)(写真可)
- 性能等確認実施機関による性能等確認シール(写真可)
受付開始日
令和5年7月3日(月曜日)
窓口
加賀市役所 税料金課 (市役所本館1階)
行政サービスセンター※ (アビオシティ加賀 1階)
※ナンバープレートは後日交付
一般原動機付自転車のナンバープレートから交換を希望する場合
従来のナンバープレートから特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換することが可能です。
ご希望の方は以下の書類をお持ちください。
- 一般原動機付自転車のナンバープレート
- 標識交付証明書
- 要件を満たすことがわかる書類(製品カタログ等)
- 届出者の本人確認書類
※同じナンバーの引継ぎはできません。
※ナンバーの変更にともない、自賠責保険等の変更手続が必要になります。
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更新日:2023年06月22日