小型特殊自動車(農耕作業用など)はナンバープレートの取得が必要です

更新日:2025年01月28日

乗用設備を備えた小型特殊自動車( 農耕用トラクタ、田植え機、コンバイン、フォークリフトなど)や、農耕トラクタにけん引されるけん引式農作業機は『公道走行の有無に関わらず、所有していること』で、申告とナンバープレートを取り付けることが法律で義務付けられています。

新しく取得または現在所有している車両で、ナンバープレートがついていない場合は、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。

 

※ その年の4月1日時点で小型特殊自動車を所有している場合に、軽自動車税が課税されます。

※小型特殊自動車の要件を1つでも超えると大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。

小型特殊自動車

農耕作業用(年税額 2,400円) 

農耕作業用
対象車両 要件 長さ 幅 高さ 最高速度
農耕用トラクタ、農業用薬剤散布車、田植え機、コンバインなど 乗用設備を備えているもの 制限なし 制限なし 制限なし 時速35キロメートル未満

トレーラータイプの農作業機 (マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布車))など

農耕トラクタのみにけん引されるもの 制限なし 制限なし 制限なし 時速35キロメートル未満

 

その他のもの(年税額 5,900円)

その他のもの
対象車両 要件 長さ 幅 高さ 最高速度
フォークリフト、ショベルローダー、タイヤローラー、ロードローラーなど 乗用設備を備えているもの 4.7メートル以下 1.7メートル以下 2.8メートル以下 時速15キロメートル以下

 

登録、廃車等の手続き

軽自動車等の登録と廃車につきましては、以下のリンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税料金課

電話番号:0761-72-7814 ファクス番号:0761-72-7990

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