身体障がい者等の軽自動車税(種別割)にかかる減免手続きについて
身体に障がいがある人等(注釈1)が所有している(納税義務がある)車両(注釈2)で、身体に障がいがある人が運転、あるいはその家族(同一生計の方)や常時介護者(注釈3)が、身体に障がいがある人等の通学、通院、通所、通勤等のために運転する自家用車(営業車は対象外)については、軽自動車税(種別割)が減免となる場合があります。(1人1台に限る)
- 注釈1 身体に障がいがある人等とは、身体に障がいがある人、精神に障がいがある人、知的障がいのある人、戦傷病者をいいます。
- 注釈2 身体障がい者が年齢18歳未満の場合、知的障がい者又は精神障がい者の場合は、同一生計の家族が所有する(納税義務者である)車でも減免可能です。
- 注釈3 常時介護者による運転の場合は、身体障害者手帳等に常時介護者として証明を受けている必要があります。
障がいの区分 |
障がいの級数 |
---|---|
視覚障害 |
身体障害者手帳 |
聴覚障害 |
身体障害者手帳 |
平衡機能障害 |
身体障害者手帳 |
音声機能障害 |
身体障害者手帳 |
上肢不自由 |
身体障害者手帳 |
下肢不自由 |
身体障害者手帳 |
体幹不自由 |
身体障害者手帳 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
身体障害者手帳 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
身体障害者手帳 |
心臓機能障害 |
身体障害者手帳 |
じん臓機能障害 |
身体障害者手帳 |
呼吸器機能障害 |
身体障害者手帳 |
ぼうこう又は直腸の機能障がい |
身体障害者手帳 |
小腸の機能障がい |
身体障害者手帳 |
ヒト免疫不全ウイルスによる |
身体障害者手帳 |
肝臓機能障害 |
身体障害者手帳 |
知的障がい |
療育手帳A(重度・最重度) |
精神障がい |
精神障害者保健福祉手帳1級 |
身体障がい者等の利用に供するために、車いす昇降装置を備え付けるなど軽自動車の構造を変更している場合は、構造の変更に伴う減免申請が可能です。(車検証に「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」の記載のあるもの)詳細は下記ページを参照。
軽自動車税(種別割)の公益減免及び構造に伴う減免制度について
申請手続きについて
申請期限
その年の軽自動車税(種別割)納期限まで(通常は5月末日)
申請場所
加賀市税料金課窓口
必要書類
- 車検証
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療養手帳、精神障害者福祉手帳(いずれも原本)
- 運転者の運転免許証(写し可)。運転者が個人番号カードを運転免許証として利用している場合は、運転者の個人番号カード(写し不可)
- 納税義務者の個人番号カード(写し可)
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(申請場所でご記入いただくことも可能です)
- (家族運転の場合のみ)軽自動車の使用目的が分かる証明書(下記のいずれか)※発行から2ヶ月以内のものであること
- ア 通学(通園)証明書
- イ 通院証明書(症状や通院頻度が記載され継続的な通院が認められるもの)
- ウ 通所(通勤)証明書(週末等に月2回以上一時帰宅する際の送迎を含む)
- エ 生業証明書
注意事項
- 減免の対象となる車両は1人につき1台ですので、普通自動車税(種別割)の減免を受けている場合は軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。
- 申請事由に変更があった場合は、必ずご連絡ください。
- 一度減免手続きをとり、認められた場合は、乗り換えや申請事由の変更等が無い限り、毎年の手続きは必要ありません。
- 車検にあたって納税証明が必要な場合は、賦課無しとして証明をお出ししますので、市役所、山中温泉支所、行政サービスセンター及び各郵便局の窓口において申請してください。
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更新日:2025年03月28日