軽自動車税(種別割)の公益減免及び構造に伴う減免制度について
公益のために直接専用する軽自動車およびその構造が専ら身体障がい者等の利用に供するために構造が変更されている軽自動車については、申請によって軽自動車税(種別割)の減免措置があります。
公益のため直接専用する軽自動車の減免措置について
減免の対象となる軽自動車の要件
- ア 社会福祉法人又はNPO法人が移送若しくは入浴サービスの用に供する軽自動車のうち、以下の1から3までに掲げるもの
- 専ら身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の移送の用に供する軽自動車
- 社会福祉法人法第2条に規定する社会福祉事業に使用する軽自動車のうち、専ら利用者の移送の用に供する車いす移動車
- 介護を要する高齢者、身体障がい者等に対する入浴サービスの用に供する巡回入浴車
- イ 上記の他、公益を目的とする団体が、その目的のために直接専用すると認められる軽自動車
- 「専ら」とは8割以上を指します。
- 「車いす移動車」とは、リフト、スロープなどの装置を備え、車いすに着座した状態で乗降でき、かつ車いすを固定することにより、専ら利用者の移動の用に供する軽自動車を指します。
- リース車の場合は、軽自動車税(種別割)がリース料の積算に含まれていないことが条件となります。
申請書類
- ア 申請書(申請者は、納税義務者となります。)
- イ 現況写真(ナンバープレート、法人名等の写真。車いす移動車は構造変更部分が確認できるもの)
- ウ 車検証の写し
- エ 個人番号カード(法人の場合は不要)
- オ 使用目的の確約書(リース車の場合は、実際に使用する社会福祉法人等が記入すること)
- カ (リース車の場合)リース契約書の写し(軽自動車税(種別割)がリース料の積算に含んでないことが確認できるもの)
構造の変更に伴う減免制度について
減免の対象となる軽自動車の要件
身体障がい者等の利用に供するため、車いす昇降装置等が備え付けられているもの(車検証に「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」の記載がある車両、または同程度の状態であることが写真等により確認できる車両)
申請書類
- ア 申請書(申請者は、納税義務者となります。)
- イ 車検証の写し
- ウ 個人番号カード(法人の場合は不要)
- エ (リース車の場合)リース契約書の写し(軽自動車税(種別割)がリース料の積算に含んでないことが確認できるもの)
- オ 現況の写真(構造の変更部分が確認できるもの及びナンバープレートが確認できるもの)
提出期限及び提出場所
いずれも、その年度の軽自動車税(種別割)納期限日までに、加賀市役所税料金課窓口まで提出して下さい。
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更新日:2021年04月21日