令和6年能登半島地震による災害に関する固定資産税及び都市計画税の特例措置について

更新日:2025年04月02日

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方々の負担を軽減することで生活再建を支援するため、被災した家屋、償却資産または土地に対する固定資産税および都市計画税について、次の特例措置があります。

この特例措置を受けるためには、申告書及び添付書類の提出が必要です。

添付書類は申告内容によって異なりますので、提出される前にご確認ください。

 

1.被災代替家屋に対する固定資産税等の減額

令和6年能登半島地震により、滅失又は損壊した家屋(ただし、原則として罹災証明書の被害の程度が「半壊」以上のものに限ります。以下「被災家屋」といいます。)の所有者等が、令和11年3月31日までに被災家屋に代わる家屋を取得した場合、当該取得等した家屋(代替家屋)の税額のうち被災家屋の床面積相当分について、その取得した年の翌年から4年度分に限り、固定資産税及び都市計画税を2分の1に減額する特例措置が設けられています。

 

1-1 対象者

(1)被災家屋の所有者(共有名義の場合は共有者を含む)

(2)被災家屋の所有者に相続が生じたときはその相続人

(3)代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族

(4)(1)が法人の場合、合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおける分割承継法人

※被災家屋の所有者とは、令和6年1月1日時点の所有者をいいます。

(被災時点で家屋を所有しておらず、被災後に新たに取得した場合は対象になりません。)

 

1-2 被災家屋の要件

(1)令和6年能登半島地震により滅失又は損壊した家屋

※原則として、罹災証明書の判定が【半壊】以上であること

※【半壊】未満の家屋についても、被災による損壊の修理費用が高額である事等の理由により解体等に至ったことが明白であり、かつその内容を、修理費用の見積書や損害保険会社の調査資料等により確認出来る場合には対象となる場合がありますのでご相談ください

(2)取壊し又は売却等の処分がなされていること

 

1-3代替家屋の要件

(1)被災家屋に代わるものとして取得又は改築した家屋(中古取得含む)

(2)被災家屋と種類(用途)又は使用目的が同一である家屋

 

1-4取得期限

令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得または改築したもの

 

1-5特例の内容

代替家屋に係る固定資産税・都市計画税のうち、被災家屋の床面積相当分の税額について、取得の翌年から4か年度分を2分の1に減額します。

(共有名義の場合、共有の割合に応じて面積按分により算定します。)

 

1-6提出書類

(1)被災代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の減額申告書

(2)罹災証明書

※被災家屋が加賀市内の場合は提出不要、交付済みであることは必須

(3)被災家屋の解体、除却、売却等、処分を確認できる書類

(解体前後の)写真及び位置図、解体契約書(写)、売買契約書(写)、解体完了通知書(写)等

(4)その他

代替家屋の取得者が被災家屋の所有者と異なる場合に、関係を証する書類

・相続人の場合:戸籍謄本(写)等

・被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族の場合:戸籍謄本(写)、住民票(写)等

・合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は分割承継法人の場合:法人登記簿謄本(写)等

 

1-7提出期限

代替家屋を取得又は改築した翌年の1月31日

 

関連ファイル

2.被災代替償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例

令和6年能登半島地震により滅失または損壊した償却資産(以下「被災償却資産」といます。)の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産を新たに取得または被災償却資産を改良した場合には、その取得または改良された償却資産(以下「代替償却資産」といいます。)に係る固定資産税の課税標準額を、その取得または改良した年の翌年から4年度分に限り2分の1の額とする特例措置が設けられています。

 

2-1対象者

(1)被災償却資産の所有者

(2)売主が所有権を留保している場合における被災償却資産の買主

(3)被災償却資産の所有者に相続が生じた場合はその相続人

(4)被災償却資産の所有者に合併または分割が生じた場合は合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により被災家屋に係る事業を承継した分割承継法人

※被災償却資産の法人とは、令和6年1月1日現在の所有者をいいます。

 

2-2被災償却資産の要件

令和6年能登半島地震により滅失または損壊した償却資産であること。

除却または売却等の処分がなされていること。

 

2-3代替償却資産の要件

(1)被災償却資産に代わるものとして取得した償却資産

※原則として被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的または用途が同一のものに限ります。

(2)被災償却資産を復旧または補強を行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの

 

2-4取得期限

令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得又は改良されたもの

 

2-5特例の内容

代替償却資産の固定資産税の課税標準額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に軽減します。共有名義の場合は、持ち分に応じて計算します。

 

2-6提出書類

(1)被災代替償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例申告書

(2)代替償却資産貸借対照表

(3)被災償却資産が令和6年能登半島地震により滅失又は損壊した旨を証する書類(被災状況写真、廃棄証明書(マニフェスト)、見積書・領収書等)

(4)その他

代替償却資産の取得者が被災代替償却資産の所有者と異なる場合、関係を証する書類

・相続人の場合:戸籍謄本(写)等

・合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人、又は分割承継法人の場合:法人登記簿謄本(写)等

※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合もあります

 

2-7提出期限

代替償却資産を取得又は改良を行った翌年の1月31日(償却資産申告書と併せてご提出ください)

 

 

 

 

関連ファイル

3.被災住宅用地に対する固定資産税等の課税標準の特例

令和6年能登半島地震により滅失または損壊した場合で、その住宅の敷地となっていた土地(以下「被災住宅用地」といいます。)が住宅用地として使用することができないと認められる場合、令和7年度分に限り住宅用地として取り扱われます。(ただし被災した住宅の罹災証明書の被害の程度が原則半壊以上のものに限ります。)

適用には申告書の提出が必要です。また、適用にあたっては要件に当てはまるか確認が必要なため、申告書の提出前に土地担当までお問い合わせください。

※令和6年度能登半島地震は発災日が1月1日のため、令和6年度及び令和7年度について被災住宅用地の特例が適用となります。

3-1適用の要件

賦課期日(令和7年1月1日)において

(1)原則として被災時の所有者が所有している土地であること

(2)やむを得ない理由により住宅用地として使用できない土地であること

 

3-2注意事項

住宅用地以外で使用する予定の土地は特例の対象となりません。

提出先

加賀市役所 税料金課 固定資産税グループ
電話番号 0761-72-7816

この記事に関するお問い合わせ先

税料金課固定資産税グループ

電話番号:0761-72-7816 ファクス番号:0761-72-7990

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