認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額について
平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を新築した場合は、申告により、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部について、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分について、下記の期間固定資産税の1/2の額が減額されます。都市計画税は対象となりません。
減額の期間
住宅の区分 |
減額期間 |
---|---|
3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅 |
新築の翌年から7年間 |
上記以外の住宅 |
新築の翌年から5年間 |
要件
次の全ての要件を満たす住宅であること。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること。
- 平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること。
- 住居として用いられている部分の床面積が当該家屋の1/2以上であること。
- 居宅部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の賃家住宅にあっては40平方メートル)280平方メートル以下であること。
分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判断します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
申告の期限
新築された翌年の1月31日までにご提出ください。
提出先
加賀市役所税料金課固定資産税グループ
電話番号 0761-72-7816
必要な書類
- 『固定資産税(認定長期優良住宅)減額申告書)』(添付ファイル)
- 長期優良住宅認定通知書の写し
(地方税法施行規則附則第7条第3項の規定に基づくもので、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する通知書)
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更新日:2022年04月01日