住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に次の要件を満たすバリアフリー改修がおこなわれた住宅(専用住宅及び併用住宅)は申告により、住居として用いられている部分の床面積が100平方メートルまでのものはその全部について、100平方メートルを超えるものは100平方メートル分に相当する部分について、改修が完了した年の翌年度分の固定資産税の1/3の額が減額されます。都市計画税は対象となりません。
要件
- 建築された日から10年以上を経過した住宅(居宅部分が1/2未満の家屋および賃貸住宅を除く。)であること。
- 次のいずれかに該当する人が居住していること。
- ア. 65歳以上の人
- イ. 介護保険法による要介護認定または要支援認定を受けている人
- ウ. 障がいのある人
- 次のいずれかに該当する改修工事が行われたこと。
- ア. 通路または出入口の拡幅
- イ. 階段の勾配の緩和
- ウ. 浴室の改良
- エ. トイレの改良
- オ. 手すりの取付け
- カ. 床の段差の解消
- キ. 引き戸への取替え
- ク. 床の表面の滑り止め化
- バリアフリー改修に要した費用のうち、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるものであること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
対象となる家屋が既に同軽減措置の適用を受けたことがある場合、または新築住宅、認定長期優良住宅や耐震改修をおこなった住宅に対する軽減措置の適用を受けている場合には適用されません。
ただし、同時に省エネルギー改修が行われた場合は、併せて軽減措置を受けることができます。
申告の期限
改修工事が完了した日から3ヵ月以内にご提出ください。
提出先
加賀市役所 税料金課 固定資産税グループ
電話番号 0761-72-7816
必要な書類
- 『固定資産税(バリアフリー改修)減額申告書』
- 改修工事に要した費用を証する書類(補助金等の交付・介護保険による給付を受けた場合は交付決定書・給付決定書等の写しも必要となります。)
- 改修工事の内容が確認できる書類
- 次のいずれかの書類の写し
- ア. 対象要件が65歳以上の場合は住民票(加賀市に住民登録がある場合は不要です)
- イ. 要介護認定等を受けている場合は、介護保険の被保険者証
- ウ. 障がい者の認定を受けている場合は、身体障害者手帳など障がい者であることを証明する書類
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更新日:2022年04月01日