住宅の省エネルギー改修に伴う固定資産税の減額について

更新日:2022年04月01日

令和6年3月31日までの間に次の要件を満たす省エネルギー改修(熱損失防止改修)が行われた住宅(専用住宅及び併用住宅)は、申告により、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部について、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分について、改修が完了した年の翌年度分の固定資産税の1/3の額が減額されます。
なお、平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に省エネルギー改修が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、2/3の額が減額されます。都市計画税は対象となりません。

要件

1 省エネルギー改修工事に要した費用(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額に限ります。2において同じとします。)が、60万円を超えるものであって、次の条件を満たすものであること。

(1)平成26年4月1日以前に建築された住宅(居宅部分が1/2未満の家屋および賃貸住宅を除く。)であること。

(2)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

(3)次のいずれかに該当する改修工事が行われたこと。

ア. 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)

イ. 窓の断熱改修工事と併せて行う床の断熱改修工事

ウ. 窓の断熱改修工事と併せて行う天井の断熱改修工事

エ. 窓の断熱改修工事と併せて行う壁の断熱改修工事
※改修工事の内容が現行の省エネ基準に適合することが必要です。

2 省エネルギー改修工事に要した費用が50万円を超える1の(1)から(3)までに掲げる条件を満たすものであって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置と合わせて60万円を超えるものであること。

対象となる家屋が既に同軽減措置の適用を受けたことがある場合、または耐震改修をおこなった住宅に対する軽減措置の適用を受けている場合には適用されません。ただし、バリアフリー改修を同時に行われた場合、併せて軽減措置を受けることができます。
(認定長期優良住宅の認定を受けている場合は併用不可)

申告の期限

改修工事等が完了した日から3ヵ月以内にご提出ください。

提出先

加賀市役所 税料金課 固定資産税グループ
電話番号 0761-72-7816(直通)

必要な書類

  1. 『固定資産税(熱損失防止改修等)減額申告書』
  2. 改修工事等に要した費用を証する書類(改修工事等費用の領収書等)
  3. 改修工事等の内容が確認できる書類(改修後の写真および工事明細書等)
  4. 省エネ基準に適合することを証する証明書(建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
  5. 補助金等の交付を受けたことを確認することができる書類(補助金等の交付を受けた場合のみ)
  6. 認定長期優良住宅の認定を受けている場合は、長期優良住宅認定通知書の写し

関連ファイル

工事完了日が平成29年3月31日以前の場合は、「熱損失防止改修工事証明書」、平成29年4月1日以降の場合は、「増改築等工事証明書」が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

税料金課固定資産税グループ

電話番号:0761-72-7816 ファクス番号:0761-72-7990

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