災害等による固定資産税の減免措置

更新日:2020年10月15日

震災、風水害、落雷などの災害にあわれ、固定資産に相当な被害が生じた場合、固定資産税の減免を受けられることがあります。この制度は、いったん課税した税金のうち、納期限前の税金を、被災の程度等によって軽減または免除するというものです。

減免を受けるためには

減免を受けるためには、添付の減免申請書の提出、職員による現地確認が必要となりますので、税料金課固定資産税係にご相談ください。

必要な書類

固定資産税(都市計画税)減免申請書

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税料金課固定資産税グループ

電話番号:0761-72-7816 ファクス番号:0761-72-7990

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