家屋を新築したときや取り壊したとき

更新日:2020年10月15日

家屋を新築または増改築されたときは、翌年から固定資産税・都市計画税の課税対象となります。これらの税額の基礎となる評価額を算出するための家屋調査をおこないますので、皆様のご協力をお願いします。

家屋を取り壊されたときは、税料金課固定資産税係まで届出をしてください。届出がなかったり、遅れた場合は、そのまま課税される場合がありますので、届出はお早めにお願いします。
また、年の途中に家屋を取り壊されても、1月1日現在の状態で課税されますので、その年度は固定資産税・都市計画税をお支払いいただくことになります。
なお、住宅が建てられている土地については、住宅用地の特例として、他の用途の宅地と比べて、固定資産税・都市計画税の課税標準額が減額されていますので、住宅を取り壊されて、土地の使用目的を住宅以外の用途に変更された場合は、土地の固定資産税・都市計画税が上がることもあります。

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税料金課固定資産税グループ

電話番号:0761-72-7816 ファクス番号:0761-72-7990

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