令和6年1月1日現在の償却資産(固定資産税)の申告について

更新日:2023年12月08日

固定資産税の対象となる償却資産の所有者は、地方税法383条の規定により、毎年1月1日現在における償却資産の所有状況を1月31日(土曜・日曜の場合は翌開庁日)までに申告する必要があります。

申告書は12月8日(金曜日)に各個人または法人の方にお送りしました。お手元に申告書が届かない場合は、税料金課固定資産税グループまでご連絡ください。申告書関係書類を送付いたします。

下記の各関連ファイルにて申告書等を印刷することもできます。

償却資産とは

毎年1月1日に所有する土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、法人税または所得税法の規定によって、その減価償却額または減価償却費が、損金または必要な経費に算入されている有形固定資産です。
申告が必要な資産などについては、関連ファイルの「令和6年度 償却資産申告の手引き」をご参照ください。

提出する書類

提出書類一覧

申告していただく方

申告していただく資産

提出書類

  • 今回初めて申告される方
  • 令和5年1月2日以降に新たに事業を開始された方

令和6年1月1日現在、所有されて
いるすべての償却資産

  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)
  • 個人番号の記載がある場合…個人番号の確認ができるもの(個人番号カード、通知カード等)の写し、本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証等)の写し
  • 上記以外の方

令和5年1月2日から令和6年1月1日までの間に増加または減少した償却資産

 

  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用、 減少資産用)
  • 個人番号の記載がある場合…個人番号の確認ができるもの(個人番号カード、通知カード等)の写し、本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証等)の写し

個人番号を記載した申告書を提出いただく際には、番号確認(個人番号カード、通知カード等)、本人確認(個人番号カード、運転免許証等)、代理人が提出される場合は代理権及び本人確認をさせていただきます。(代理人の本人確認は、申請者の本人確認の方法に準じます。)
法人番号を記載した申告書を提出いただく際には、確認の書類を添付する必要はありません。

なお、申告書に個人番号・法人番号を記載しなかった場合でも、申告書を受理しないことはありません。
不明な点があればお問い合わせください。

電子申告(eLTAX)のご利用

自宅やオフィスなどからインターネット経由で申告手続きを行うことができます。

紙の申告書で複数の地方公共団体に申告の手続きを行う場合は、作成した申告書をそれぞれの受付窓口へ提出する必要がありました。しかし、電子申告では、複数の地方公共団体へ提出する場合でも、送信先は同じ窓口(ポータルセンタ)になります。

詳しくはホームページをご覧ください。

 提出期限と提出先

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)

提出先

〒922-8622
 石川県加賀市大聖寺南町ニ41番地
 加賀市役所税料金課固定資産税グループ

郵便にて提出される方で、申告書の控えに受付印が必要な方は返信用切手及び封筒を同封してください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

税料金課固定資産税グループ

電話番号:0761-72-7816 ファクス番号:0761-72-7990

メールフォームによるお問い合わせ

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