令和6年度の個人市民税・県民税における定額減税について
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年度分の個人市民税・県民税において、定額減税を実施することになりました。
定額減税の対象となる方
令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、収入金額が2,000万円以下相当)の納税者
※令和6年度の市民税が非課税の方、均等割のみの方は定額減税の対象とはなりません。
算出方法
納税者の個人市民税・県民税の税額控除(寄附金控除、住宅ローン控除等)後の所得割額から、次の金額をの合計額を控除します。
(1)本人:1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族:1人につき1万円
控除対象配偶者および扶養親族が国外居住者の場合は、対象から除きます。
減税額が所得割額を超える場合は所得割額が限度となります。
手続き等
定額減税を受けるための申請等は必要ありません。
実施方法
特別徴収(給与から差し引かれる方)
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11回に分けて徴収します。
減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分で均等割を徴収します。
定額減税の対象とならない人は、従来どおり、令和6年6月から徴収します。
普通徴収(納付書や口座振替等の方)
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。
年金特別徴収(年金から差し引かれる方)
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期(令和6年6月分)及び第2期(令和6年8月分)は普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
注意事項
次の算定基礎となる令和6年度所得割額は定額減税が適用される前(調整控除後)の額となります。
・ふるさと納税の特例控除の控除上限額
・公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)
定額減税しきれないと見込まれる場合の給付金
算定される減税額が、定額減税を行う前の所得税額・個人市民税県民税所得税額を上回り、定額減税しきれない場合はその差額を給付します。調整給付金は、下記のページをご覧ください。
所得税の定額減税
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
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更新日:2024年09月10日