市県民税の給与からの特別徴収について

更新日:2023年08月03日

石川県内のすべての市町は、原則すべての事業主の方を特別徴収義務者として指定します。
事業主の方は、従業員の方の市県民税を特別徴収(給与天引き)していただくことになります。

特別徴収とは…

所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者(事業主)が、市県民税の納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、毎月の給料から市県民税を天引きし、市に納入する制度です。地方税法第321条の4および加賀市税条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業者は、特別徴収義務者として市県民税を特別徴収していただくことになっています。
事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。

特別徴収のメリット

  • 普通徴収の場合は納期が年4回ですが、特別徴収は毎月の給料からの天引きで年12回なので、1回当たりの納付額が少なくて済みます。
  • 従業員の方が金融機関等へ出向いて納める必要がないので、納付のための時間を割いたり、現金を持ち歩いたりする必要もありません。
  • 納付書を紛失してしまったり、うっかり納め忘れて延滞金が発生する心配がありません。

特別徴収の基本的な流れ

1.給与支払報告書の提出(1月31日まで)

特別徴収する方と退職などにより特別徴収ができない普通徴収の方を普通徴収切替理由書で区分けして提出してください。

2.特別徴収税額決定通知書の送付(5月中旬)

加賀市から事業主あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りします。
年税額と月割額をお知らせしますので、6月の給料から特別徴収を開始してください。

3.納入

徴収した月の翌月10日までに、加賀市へ納入してください。

随時の事務作業

従業員の休職・退職等により給与からの天引きができなくなった場合や、転勤等により給与から天引きする事業所を変更する場合は、「給与所得者の異動届出書」の提出が必要です。
また、年度の途中で就職した従業員を特別徴収に切り替える場合は、「特別徴収に係る新規採用者・中途入社者の届出書」をご提出ください。
各種届出書のダウンロードは下記リンクをご覧ください。

納期の特例について

従業員が常時10人未満の事業所の場合は、市に申請し承認を受けることにより年12回の納期を年2回にする制度です。

 

申請される方は、電子申請または上記【市県民税特別徴収】届出書ダウンロードの申請書に必要事項を記入のうえ加賀市総務部税料金課市民税グループまで提出してください。

 

〇電子申請

・法人の方(商業登記電子証明書が必要)

         https://logoform.jp/form/4MRd/333949

 

・個人事業主の方(個人番号カードが必要)

          https://logoform.jp/form/4MRd/333964

例外として特別徴収を行わないことができる場合

以下の基準に該当する場合は、例外的に普通徴収が認められます。

  1. 総従業員数が2人以下(B~Fの理由に該当するすべての従業員を除いた人数)
  2. 他の事業所で特別徴収されている方(乙欄適用者)
  3. 給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方
  4. 給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月ではない)
  5. 個人事業主の事業専従者で、専従者給与を受けている方
  6. 退職者、退職予定者(5月末まで)
  • 上記の条件に該当し普通徴収とする場合は、給与支払報告書とともに、「普通徴収切替理由書」を必ず提出してください。
    普通徴収切替理由書の提出がない場合は、特別徴収となりますのでご注意ください。
  • eLTAX(エルタックス)で提出する場合は、給与支払報告書の普通徴収欄にチェックを入れ、摘要欄に該当理由の符号(普Aから普F)を入力してください。
    普通徴収欄のチェック・符号の記載がない場合は、特別徴収となりますのでご注意ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

税料金課市民税グループ

電話番号:0761-72-7815 ファクス番号:0761-72-7990

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