上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の課税方式について
令和6年度(令和5年分の所得税の確定申告)からの市・県民税については、令和4年度税制改正により所得税と課税方式を一致させることとなりました。
これにより、所得税で申告不要を選択した場合は市・県民税でも申告不要、所得税で総合課税(分離課税)の確定申告を行った場合は市・県民税でも総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と市・県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。
※ 申告を選択すると扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税の判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
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更新日:2024年05月21日