令和3年度から適用される個人住民税の主な税制改正

更新日:2022年10月26日

令和3年度の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

《掲載項目》

  1. 給与所得控除の改正
  2. 公的年金等控除の改正
  3. 所得金額調整控除の創設
  4. 基礎控除の改正
  5. 扶養控除等の所得金額要件の見直し
  6. ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
  7. 調整控除の改正
  8. 非課税範囲の改正

 

1. 給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額を10万円引き下げ
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げ
改正後
収入金額(A) 所得金額(円)
~550,999 0
551,000~1,618,999 A-550,000
1,619,000~1,619,999 1,069,000
1,620,000~1,621,999 1,070,000
1,622,000~1,623,999 1,072,000
1,624,000~1,627,999 1,074,000
1,628,000~1,799,999 A÷4=B(千円未満切捨て) B×2.4+100,000
1,800,000~3,599,999 A÷4=B(千円未満切捨て) B×2.8-80,000
3,600,000~6,599,999 A÷4=B(千円未満切捨て) B×3.2-440,000
6,600,000~8,499,999 A×0.9-1,100,000
8,500,000~ A-1,950,000
改正前
収入金額(A) 所得金額(円)
 ~650,999 0
651,000~1,618,999 A-650,000
1,619,000~1,619,999 969,000
1,620,000~1,621,999 970,000
1,622,000~1,623,999 972,000
1,624,000~1,627,999 974,000
1,628,000~1,799,999 A÷4=B(千円未満切捨て) B×2.4
1,800,000~3,599,999 A÷4=B(千円未満切捨て) B×2.8-180,000
3,600,000~6,599,999 A÷4=B(千円未満切捨て) B×3.2-540,000
6,600,000~9,999,999 A×0.9-1,200,000
10,000,000~ A-2,200,000

 

2. 公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除を10万円引き下げ
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額の上限を195.5万円とする
  3. 公的年金等雑所得以外の所得金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額の引き下げ

 

改正後
受給者
の年齢
収入金額(A) 所 得 金 額(円)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
65歳
未満
 ~1,299,999 A-600,000 A-500,000 A-400,000
1,300,000~4,099,999 A×0.75-275,000 A×0.75-175,000 A×0.75-75,000
4,100,000~7,699,999 A×0.85-685,000 A×0.85-585,000 A×0.85-485,000
7,700,000~9,999,999 A×0.95-1,455,000 A×0.95-1,355,000 A×0.95-1,255,000
10,000,000~ A-1,955,000 A-1,855,000 A-1,755,000
65歳
以上
~3,299,999 A-1,100,000 A-1,000,000 A-900,000
3,300,000~4,099,999 A×0.75-275,000 A×0.75-175,000 A×0.75-75,000
4,100,000~7,699,999 A×0.85-685,000 A×0.85-585,000 A×0.85-485,000
7,700,000~9,999,999 A×0.95-1,455,000 A×0.95-1,355,000 A×0.95-1,255,000
10,000,000~ A-1,955,000 A-1,855,000 A-1,755,000
改正前
受給者の年齢 収入金額(A) 所 得 金 額(円)
65歳未満 ~700,000 0
700,001~1,299,999 A-700,000
1,300,000~4,099,999 A×0.75-375,000
4,100,000~7,699,999 A×0.85-785,000
7,700,000~ A×0.95-1,555,000
65歳以上 ~1,200,000 0
1,200,001~3,299,999 A-1,200,000
3,300,000~4,099,999 A×0.75-375,000
4,100,000~7,699,999 A×0.85-785,000
7,700,000~ A×0.95-1,555,000

 

3. 所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

          ア.  特別障害者に該当する

          イ.  年齢23歳未満の扶養親族を有する

          ウ.  特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する

          所得金額調整控除=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

    2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があ          り、その合計額が10万円を超える場合

          所得金額調整控除=(給与所得金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

          ※1.の控除がある場合は、1.の控除後の金額から控除します。    

4. 基礎控除の改正

  1. 基礎控除を10万円引き上げ
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える超の場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外とする
基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 

5. 扶養控除等所得金額要件の見直し

給与所得控除・公的年金等控除の改正により、扶養親族等の合計所得金額要件が見直されます。

扶養控除等所得金額要件
要件 改正後 改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の

合計所得金額

48万円以下 38万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の

合計所得金額

48万円超

133万円以下

38万円超

123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下 65万円以下

6. ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

  1. 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得500万円以下に限る)について、ひとり親控除を適用
  2. 上記以外の寡婦については引き続き寡婦控除を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定  

※ひとり親控除・寡婦控除のいずれについても住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある人は対象外です。

本人が女性
寡婦・ひとり親控除 ※()内は改正前
配偶関係 死別 離別 未婚
合計所得

500万円

以下

500万円超

500万円

以下

500万円超

500万円

以下

500万円超
扶養親族

30万円

(30万円)

-

(26万円)

30万円

(30万円)

-

(26万円)

30万円

(-)

-

(-)

子以外

26万円

(26万円)

-

(26万円)

26万円

(26万円)

-

(26万円)

-

(-)

-

(-)

26万円

(26万円)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

 

本人が男性
寡夫・ひとり親控除 ※()内は改正前
配偶関係 死別 離別 未婚
合計所得

500万円

以下

500万円超

500万円

以下

500万円超

500万円

以下

500万円超
扶養親族

30万円

(26万円)

-

(-)

30万円

(26万円)

-

(-)

30万円

(-)

-

(-)

子以外

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

7. 調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除が適用外となります。

 

8. 非課税範囲の改正

  1. 非課税措置の対象にひとり親が追加
  2. 非課税を判定する所得に10万円を加算(改正箇所は赤字)

・均等割も所得割もかからない人

  1. 生活保護の扶助を受けている人(賦課期日現在)
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の人で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

・均等割がかからない人

    前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下の人

        28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+16.8万円+10万円 

        ※本人のみの場合+16.8万円は付きません。

・所得割がかからない人

    前年の総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下の人

        35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円+10万円

※本人のみの場合+32万円は付きません。

 

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電話番号:0761-72-7815 ファクス番号:0761-72-7990

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