令和6年能登半島地震に係る市税等の申告、納付等の期限の延長について
この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
加賀市税条例第7条第1項の規定に基づき、市税等に関する申告等の延長後の期限を決定しましたので、お知らせします。
1.対象者
次の指定地域に住所又は居所(法人等にあたっては、主たる事業所または事業所の所在地)がある方
指定団体 | 富山県及び石川県 |
2.延長後の期限
令和6年1月1日から令和6年3月31日までの間に期限が到来するものを令和6年4月1日に延長しました。
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更新日:2024年03月28日