本人確認について
届出や証明書を取得する際、「本人確認」が法律上のルールです。
戸籍法と住民基本台帳法の改正により、平成20年5月1日から住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を取得するとき、また婚姻・養子縁組などの届出をするときは「本人確認」を実施しています。
近年、第三者が「本人」になりすまして虚偽(うそ・いつわり)の届出をしたり、証明書を不正に受け取ったりし、悪用する事件が全国的に発生しています。
市民の皆さまの個人情報保護と不正請求抑止のため、ご理解とご協力をお願いします。
本人確認の方法
ご請求いただいた方が本人であることを確認できる、下記本人確認書類(有効期限内のもの)を提示してください。
- 代理人の方が委任状を持参して請求される場合は、代理人の方の本人確認をさせていただきます。
- その他、口頭でお尋ねする場合もあります。
本人確認書類
マイナンバーの通知カードは本人確認書類として利用できません。
健康保険の「資格情報のお知らせ」は本人確認書類として利用できません。
1点でよいもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 住民基本台帳カード(顔写真付)
- 船員手帳
- 無線従事者免許証
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 宅地建物取引士証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 認定電気工事従事者認定証
- 特殊電気工事資格者認定証
- 官公署が発行した身分証明書で顔写真が添付されたもの
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 教習資格認定証
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 動力車操縦者運転免許証
- 電気工事士免状
- 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 戦傷病者手帳
2点必要なもの
- 住民基本台帳カード(顔写真なし)
- 健康保険の資格確認書または健康保険証
- 介護保険被保険者証
- 年金証書
- 民間会社の職員証、社員証で本人の顔写真が添付されたもの
- 法人が発行した身分証明書(官公署が発行したものを除く)で本人の顔写真が添付されたもの
- その他、市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類
郵送での請求時に必要な本人確認書類
上記のいずれか1点で、現住所が記載されているものの写し
(注意!)返送先は現住所(住民登録地)になります。
婚姻届、離婚届(協議)、養子縁組届、養子離縁届(協議)、認知届にも「本人確認」が必要です。
これまでも、戸籍の届出の際、本人確認を行っていましたが、さらに厳格化しております。
「本人確認」は、上記と同じ方法で行います。もし窓口に来られた方が本人であったとしても、本人確認書類をお持ちでないときや、また代理の方が届書を窓口に持参したときは、窓口課から届出を受理したことを、本人に書面でお知らせします。これは虚偽の届出防止のためです。
- 本人確認書類、疎明資料、資格の確認資料等の提示をされないときや、口頭での詳細なお尋ねにご協力をいただけないときは、交付等をお断りする場合があります。
- 偽りその他不正な手段により、申請や届出、請求などの行為をした者は、戸籍法、住民基本台帳法、個人情報保護法により、100万円以下の刑罰が科せられます。
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更新日:2024年12月17日