戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

更新日:2026年06月08日

制度の概要

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されておらず、読み方に法律上の根拠がありませんでした。令和7年5月26日に施行された改正法により、「氏名の振り仮名」も公証されることになりました。

氏名の振り仮名記載の流れ

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名を郵送で通知しています。加賀市は令和7年7月に発送しました。
令和8年5月25日までは認識と違う振り仮名が通知された場合には氏名の振り仮名の届出をすることで正しい振り仮名が戸籍に記載されました。

令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなかった場合、管轄法務局長の許可を得て、令和8年6月頃から令和9年5月頃までの間に国の定めるスケジュールに沿って、通知した振り仮名を戸籍に記載します(市町村長記録)。
記載される時期は市区町村ごとに異なります。本籍地が加賀市の方は令和8年9月頃の予定です。

市町村長記録により記載された振り仮名を変更したい場合

令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなく、市町村長記録により記載された振り仮名を変更したい場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更届出ができます。

なお、すでに届出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

注意事項

一般的な漢字の読みに該当しない振り仮名を届出する場合、普段その読み方を使用していることが分かる資料(銀行口座やパスポートなど)で確認させていただくことがあります。

他の行政手続等(パスポート等)において既に使用している氏名の振り仮名をご確認ください。戸籍上の氏名の振り仮名と食い違うことがあると、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。

戸籍の振り仮名を変更すると住民票の振り仮名も変更となります。

住民票の振り仮名は年金事務所へも情報連携されているため、年金の受取口座の振り仮名と相違すると情報が一致しないことにより年金の振り込みができなくなる可能性があります。

戸籍の振り仮名を変更した場合は、口座名義変更の手続きも併せてお願いします。

なお、口座の振り仮名を変更すると市に登録されている口座情報と相違が出てくるため、児童手当や税の還付金等の振り込みができなくなります。そのため関係する振込元へのご連絡もお願いします。

振り仮名の変更届
  届出ができる方 届書
氏の振り仮名

筆頭者及び配偶者
配偶者がいない場合は筆頭者、筆頭者が除籍(注)されている場合はその配偶者、筆頭者も配偶者も除籍されている場合は在籍している子
(注:婚姻や死亡等により戸籍から除かれることを「除籍」といいます。)

※同じ戸籍内で異なる氏の振り仮名を登録することはできません。
※原則として、届出は筆頭者及び配偶者が代表で行うため、同じ戸籍内の方々と十分にご相談の上、届出をお願いします。

氏の振り仮名の変更届(市区町村記録後1度だけ)(PDFファイル:22.9KB)

氏の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可)(PDFファイル:21KB)
名の振り仮名 名の振り仮名を変更する本人

※対象者が15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人全員の署名が必要です。
名の振り仮名の変更届(市町村長記録後1度だけ)(PDFファイル:28.7KB)

名の振り仮名の変更届(家庭裁判所の許可)(PDFファイル:28.4KB)

注意:届書はA4サイズ以外では提出することができません。

振り仮名の市町村長記録ができなかった方の振り仮名の記載

令和7年5月26日時点で海外に住所があった方など、戸籍に記載しようとする振り仮名がない方等については振り仮名の市町村長記録がされません。振り仮名記載の申出をすることにより氏名の振り仮名を記載することができます。

振り仮名記載の申出
  申出ができる方 申出書
氏の振り仮名

筆頭者
筆頭者が除籍(注)されている場合はその配偶者、筆頭者も配偶者も除籍されている場合は在籍している子
(注:婚姻や死亡等により戸籍から除かれることを「除籍」といいます。)

※同じ戸籍内で異なる氏の振り仮名を登録することはできません。
※原則として、申出は筆頭者が代表で行うため、同じ戸籍内の方々と十分にご相談の上、申出をお願いします。

振り仮名記載の申出書(PDFファイル:638.2KB)
名の振り仮名 名の振り仮名を記載する本人

※対象者が15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人全員の署名が必要です。
振り仮名記載の申出書(PDFファイル:638.2KB)

注意:申出書はA4サイズ以外では提出することができません。

改正法施行後に死亡又は失踪した方の振り仮名の訂正

改正法施行後に亡くなった方や失踪した方についても市町村長記録の対象となります。市町村長記録された振り仮名が誤っていた場合、申出をすることにより振り仮名の訂正をすることができます。

振り仮名訂正の申出
  申出ができる方 申出書
氏の振り仮名

相続人
亡くなった方と同じ戸籍に在籍者がいない場合に限り、亡くなった方の相続人から申出できます。相続人が複数いる場合にはそのうち1人からの申出で訂正できます。

※在籍者がいる場合は、在籍者が振り仮名の変更届を提出してください。

振り仮名訂正の申出書(PDFファイル:638.3KB)
名の振り仮名 相続人
相続人が複数いる場合にはそのうち1人からの申出で訂正できます。
※申出人が15歳未満の場合は、法定代理人全員の署名が必要です。
振り仮名訂正の申出書(PDFファイル:638.3KB)

注意:申出書はA4サイズ以外では提出することができません。

注意事項

申出する振り仮名を使用していたことを疎明する資料を複数添付する必要があります。
また、管轄法務局等の許可を得て訂正するため、一般の読み方でないものについては許可が与えられず、訂正ができない場合があります。

戸籍に振り仮名が記載されることの効果

戸籍に氏名のフリガナが記載されることで、以下の効果が期待されます。

1、行政のデジタル化基盤整備の促進

行政機関が保有する氏名情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合にはデータベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していました。氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

2、本人確認情報としての利用

氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

3、各種規制の潜脱行為の防止

金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

戸籍の振り仮名制度について

戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

窓口課

電話番号:0761-72-7880 ファクス番号:0761-72-7797

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