令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります

更新日:2026年05月26日

国民年金保険料の育児免除制度について

育児期間中の経済的負担を軽減するため、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)を対象に、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が、令和8年10月から新たに始まります。

・育児免除を受けるためには、申請が必要です。
・納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 

詳しくは下部の関連リンク先(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する実父母・養父母であり、要件として以下のすべてを満たしている国民年金第1号被保険者。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

 

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保険年金課後期年金グループ

電話番号:0761-72-7867 ファクス番号:0761-72-7797

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