令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限について
税務署からのお知らせです。
災害により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
令和6年能登半島地震を受け、七尾市及び志賀町に納税地のある方について、令和6年1月1日以降に到来する全ての国税に関する申告、納付等の期限は自動的に延長されていましたが、申告及び納付期限は令和7年1月31日(金曜日)となります。
なお、申告・納付等が困難な方については、所轄の税務署に対して申請することにより、引き続き期限延長を受けることができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。
※輪島市、珠洲市、穴水町、能登町について引き続き期限延長されています。
災害に関する各種税制措置の詳細は、国税庁ホームページ「令和6年の能登半島地震に関するお知らせ」などで随時お知らせしています。
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更新日:2024年12月20日