介護保険の保険料

更新日:2020年10月15日

65歳以上の方の保険料


1年間の保険料の金額は、所得の低い方の負担が重くならないように、前年の所得などに応じて12段階に分けられており、個人ごとに決められます。毎年6月に1年間にご負担いただく保険料の金額を郵便で通知します。

令和3年度の保険料金額
所得段階 対象となる方 基準額に乗じる率 保険料(年額)
第12段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が1,000万円以上の方 2.00 153,600円
第11段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が500万円以上1,000万円未満の方 1.75 134,400円
第10段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が320万円以上500万円未満の方 1.65 126,720円
第9段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 1.50 115,200円
第8段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 1.25 96,000円
第7段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が80万円以上120万円未満の方 1.15 88,320円
第6段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が80万円未満の方 1.10 84,480円
第5段階
(基準額)
世帯の中に市民税課税者がおり、本人が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 1.00 76,800円
第4段階 世帯の中に市民税課税者がおり、本人が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 0.90 69,120円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方 0.70 53,760円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 0.50 38,400円
第1段階 生活保護受給者または、老齢福祉年金受給者及び世帯全員が市民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 0.30 23,040円

「合計所得金額」とは収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

保険料の納め方

  • 年額18万円(月額1万5千円)以上の年金を受給されている方は、原則として、偶数月(年6回)に支払われる年金から天引き(特別徴収)となります。
  • 特別徴収以外(普通徴収)の方は、納付書や預貯金からの口座振替による納付方法により、6月から3月の年10回で納めていただくことになります。
  • 年度の途中で65歳になられた方や加賀市へ転入された方は、年金を受給していても、天引きの手続きが行われるまで、普通徴収となります。(届出は不要です。)
  • 既に年金天引きとなっている場合でも、収入申告などで保険料が減額となった方や、年金が一時差し止めになった方などは、天引きができなくなります。再度、天引きとなるには半年から1年ほどかかります。

保険料を納めないでいると

災害などの特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、滞納処分として財産の差し押さえなどを受ける場合があるほか、保険料を納めない期間に応じて給付の制限を受けることがあります。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料

介護保険料の金額は加入している医療保険(健康保険)ごとに定められた算定方法により決められます。介護保険料は、医療保険料(税)と一括して加入している医療保険者(健康保険組合、共済組合等)に納めていただきます。

(1)国民健康保険以外の医療保険に加入している人

協会けんぽに加入している人は、年度ごとに設定される介護保険料率と給与・賞与等(標準報酬月額)に応じて算定されます。⇒全国健康保険協会ホームページをご参照ください。

また、組合健康保険・共済組合等に加入している人は、基本的に給与・賞与等に応じて保険料が算定されますが、医療保険者ごとに保険料の算定方法が異なりますので、詳しくは加入している各医療保険者へお問い合わせください。

(2)加賀市の国民健康保険に加入している人

国民健康保険税の医療分と共に介護分(40歳以上65歳未満の人の介護保険料)が、国民健康保険税として世帯ごとに算定されます。詳しくは加賀市保険年金課(電話72-7860)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課長寿介護グループ

電話番号:0761-72-7853 ファクス番号:0761-72-1665

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