介護保険サービスの利用料

更新日:2020年10月15日

介護保険サービスの利用料について

介護サービスの利用料は、各サービスごとに全国統一単価で定められています。原則として利用者はその単価の一割を事業者に支払います。

支給限度額

支給限度額とは、1か月に利用する介護サービスの限度額です。要支援・要介護認定の結果によって、下記の限度額の範囲まで介護保険を利用できます。

要支援・要介護別限度額とサービス内容の一覧
要支援度・要介護度 限度額 対象サービス
要支援1 5万30円 1か月に利用する、介護予防訪問介護・介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問看護・介護予防訪問リハビリテーション・介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション・介護予防福祉用具貸与・介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護・介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)の限度額
要支援2 10万4730円 1か月に利用する、介護予防訪問介護・介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問看護・介護予防訪問リハビリテーション・介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション・介護予防福祉用具貸与・介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護・介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)の限度額
要介護1 16万6920円 1か月に利用する、訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所介護・通所リハビリテーション・福祉用具貸与・短期入所生活介護・短期入所療養介護・定期巡回随時訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)・複合型サービスの限度額
要介護2 19万6160円 1か月に利用する、訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所介護・通所リハビリテーション・福祉用具貸与・短期入所生活介護・短期入所療養介護・定期巡回随時訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)・複合型サービスの限度額
要介護3 26万9310円 1か月に利用する、訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所介護・通所リハビリテーション・福祉用具貸与・短期入所生活介護・短期入所療養介護・定期巡回随時訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)・複合型サービスの限度額
要介護4 30万8060円 1か月に利用する、訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所介護・通所リハビリテーション・福祉用具貸与・短期入所生活介護・短期入所療養介護・定期巡回随時訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)・複合型サービスの限度額
要介護5 36万650円 1か月に利用する、訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所介護・通所リハビリテーション・福祉用具貸与・短期入所生活介護・短期入所療養介護・定期巡回随時訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)・複合型サービスの限度額

(サービス全体の金額であり、1割負担の額ではありません。)

  • 施設やグループホームに入って利用するサービスについては、限度額はありません。
  • 居宅療養管理指導、福祉用具購入費、住宅改修費、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具購入費、介護予防住宅改修費については、別に利用限度があります。

介護保険制度での所得税、市民税の税控除について

介護保険制度に係る税控除には次のものがあります。

社会保険料控除

介護保険料は社会保険料控除の対象となります。

医療費控除

自宅で訪問看護などの医療系サービスを利用した場合や介護保険施設に入所した場合の自己負担は一部医療費控除の対象となります。また、おむつの使用にかかった費用についても医療費控除の対象となります。

障害者控除

身体障害者手帳等をお持ちの方のほか、寝たきり高齢者は障害者控除の対象となります。また、身体障害者手帳等をお持ちでない方でも障害の程度が障害者に準ずる者であるとの認定を受けると、障害者控除の対象となる場合があります。

障害者控除対象者認定申請については以下のリンク先に掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課長寿介護グループ

電話番号:0761-72-7853 ファクス番号:0761-72-1665

メールフォームによるお問い合わせ

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