介護保険サービスを利用する手続き

更新日:2020年10月15日

サービスの利用は、まず高齢者こころまちセンターにご相談ください。

利用者が各種サービスを利用するための手続きを解説しているフロー図

介護保険からサービスを受けるためには、次の手続きが必要です。

1.申請する

初めて認定を受ける方は高齢者こころまちセンターに相談してください。

要介護認定申請書に介護保険被保険者証(保険証)を添えて、加賀市役所に提出します。
「介護保険被保険者証(保険証)」は、次のリンクの「介護保険の被保険者証」の箇所をご欄をご覧ください。

申請は、本人、家族ができますが、居宅介護支援事業所、介護保険施設等に申請の代行を依頼することもできます。 
「居宅介護支援事業所」は、次のリンクをご覧ください。

2.要介護認定

加賀市の調査員が被保険者の心身の状況を調査するとともに、かかりつけ医の意見を聞きます。
調査結果と主治医の意見書を、保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会に示し、「非該当」、「要介護状態」、「要支援状態」のどの状態であるか審査・判定を行います。
「非該当」、「要介護状態」、「要支援状態」は、本ページ内の「要介護状態・要支援状態とは」の箇所をご覧ください。

3.結果の通知

審査判定結果に基づき認定を行い、原則として30日以内に申請した人に結果を通知します。 

4.サービスを選ぶ(ケアプランを作る)

要支援状態の認定を受けた方は、高齢者こころまちセンターの職員と相談しながら、利用するサービスを選び、介護予防サービス計画を作成します。
要介護状態の認定を受けた方は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談しながら、利用するサービスを選び、介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。
「利用するサービス」は、次のリンクをご覧ください。

「介護サービス計画(ケアプラン)」は、本ページ内の「介護予防サービス計画・介護サービス計画(ケアプラン)とは」の箇所をご覧ください。

非該当となった方は、高齢者こころまちセンターの職員と相談しながら、要支援状態になるおそれがある場合は介護予防事業の利用を検討します。

5.サービスを利用する。

サービス事業者と契約を結び、ケアプランにそってサービスを利用します。
サービスを利用したら、費用の1割を支払います。 

6.更新の申請

認定には有効期間が定められています。(保険証に記載されています。)
引き続きサービスを利用したいときは、有効期間が過ぎる前に「更新申請」の手続きをします。→「1.申請する」に戻る

要介護状態・要支援状態とは

入浴、排せつ、食事等、日常生活での基本的な動作について、常時介護や支援を要すると見込まれる状態をいいます。
要介護の場合、介護の必要な程度に応じて区分され(要介護状態区分1~5)、その区分に応じた介護サービスを受けることとなります。

要介護状態区分
区分 身体の状態のめやす
(状態はあくまでも例示です。)
要支援1 基本的な日常生活は、ほとんど自分で行うことができるが、要介護状態にならないようになんらかの支援が必要
要支援2 食事や排せつはほとんど自分でできるが、身の回りの世話に介助が必要。介護予防サービスで状態の改善が見込まれる。
要介護1 介護の必要については、要支援2と同じであるが、病状が不安定、認知症などで介護予防サービスにはそぐわない。
要介護2 食事や排せつに介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要。
要介護3 排せつや身の回りの世話、立ち上がり等自分でできない。歩行が自分でできないことがある。
要介護4 排せつや身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。歩行が自分でできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
要介護5 食事や排せつ、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等が立ち上がりや歩行等がほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
非該当(自立) 日常生活は自立しており介助の必要性が少ない状態。介護保険サービスは利用できませんが、要支援状態になるおそれがある方については介護予防事業が利用できる場合があります。
  • 「非該当」とされた方で、実情と一致していないと思われる場合は、再申請を行うことができます。
    (必ず認定されることを保証するものではなく、再度「非該当」となる場合もあります。)
  • 認定された要介護度が実情と一致しないと思われる場合は区分変更申請を行うことができます。
    (必ず希望どおりの要介護度で認定されることを保証するものではありません。)

サービスの利用の仕方

要支援の認定を受けた方は、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成して、サービスを利用します。
ケアプランを作成するには、高齢者こころまちセンターの職員にケアプランの原案を作成してもらうことができます。
 要介護の認定を受けた方は、介護サービス計画(ケアプラン)を作成して、サービスを利用します。
ケアプランを作成するには、居宅介護支援事業者を選んで、ケアプランの原案を作成してもらうことができます。居宅介護支援事業者を選んだときは、市役所へ届け出を行います。
「介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)」、「介護サービス計画(ケアプラン)」は、本ページ内の「介護予防サービス計画・介護サービス計画(ケアプラン)とは」の箇所をご覧ください。

要介護度ごとの限度額の範囲内で自由にサービスを組み合わせることができ、本人の状態や希望に基づいて、サービスを提供する事業者等と連絡調整して作成します。
「要介護度ごとの限度額」は、次のリンクの「支給限度額」の箇所をご覧ください。

居宅介護支援事業者については次のリンクをご覧ください。

介護予防サービス計画・介護サービス計画(ケアプラン)とは

介護予防サービス計画とは介護予防サービス等を利用するための計画です。
介護サービス計画(ケアプラン)とは介護サービス等を利用するための計画です。

介護予防サービス計画の例

下記「要支援1」と認定された人の例、「要介護3」と認定された人の例はあくまでサービス利用の例であり、実際のサービス計画はひとりひとり異なります。

「要支援1」と認定された人の例

「要支援1」と認定された人の介護予防サービス計画の例を解説している図

「要介護3」と認定された人の例

「要支援3」と認定された人の介護予防サービス計画の例を解説している図

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課長寿介護グループ

電話番号:0761-72-7853 ファクス番号:0761-72-1665

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