加賀市移住支援金

更新日:2025年04月01日

制度概要

本市への移住および定住の促進や中小企業の人手不足解消を図るため、東京23区(東京圏)に5年以上在住または通勤した後に、加賀市に移住し、要件に該当する場合に、移住支援金を支給します。

申請期間

令和7年4月1日(火曜日)~ 令和8年1月30日(金曜日)

(対象者)

就業、テレワーク、起業等の要件を満たす方が対象。

※転入時期により要件が異なる場合がございます。

 

対象要件

1.移住に関する要件

(1)移住元に関する事項(すべてに該当すること)

※ただし東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等に就職した者(雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については、修業年限(高等専門学校にあっては2年)を上限とし、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 

(ア)本市に住民登録を行う直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に住民登録を行っていたこと又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に住民登録を行い、東京23区内への通勤(被雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

 

(イ)本市に住民登録を行う直前に、連続して1年以上、東京23区内に住民登録していたこと又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に住民登録を行い、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、本市に住民登録を行う3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(表)東京圏のうち条件不利地域(東京圏内の申請対象外地域)
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

 

(2)移住先に関する要件(すべてに該当すること)

 

(ア)移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

 

(イ)移住支援金の申請日から起算して5年以上本市に継続して居住する意思を有していること。

 

(3)その他の要件(すべてに該当すること)

 

(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者ではないこと。

 

(イ)日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 

(ウ)過去10年以内に本人又は世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金の全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、石川県及び本市が認める場合を除く。

 

(エ)その他市長又は石川県知事が不適当を認めた者でないこと。

 

2.就業に関する要件

(1)一般の場合

次の要件全てに該当する方。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域内に所在すること。

(イ) 就業先が県が移住支援金の対象としていしかわ移住支援事業マッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載している求人による就業であること。

(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業していること。

(エ) 就業先の法人が行う求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以後であること。

(オ)移住支援金の申請日から5年以上継続して当該法人に勤務する意思を有していること。

(カ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2)専門人材の場合

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業する場合で、次の事項の全てに該当する方。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域内に所在すること。

(イ) プロフェッショナル人材の定義(経営人材・経営サポート人材、新事業立ち上げ、販路開拓人材、生産性向上人材)に当てはまる職種(役員、管理職、経営関係の専門職、企画職、マーケティング職、研究職、技術職、生産管理職)に就業すること。

(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて当該法人に就業していること。

(エ) 移住支援金の申請日から5年以上継続して当該法人に勤務する意思を有していること。

(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(カ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提の就業でないこと。

3.テレワークに関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当する方。

(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2)本市でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。

(3)内閣地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業等から交付対象者に資金提供されていないこと。

 

4.関係人口に関する要件

以下表に定める支援対象者の要件のいずれかを満たす者であって、地域の担い手確保の要件のいずれかを満たすもの

(表)関係人口要件
支給対象者の要件 地域の担い手確保の要件

・「PLUS KAGA次世代構想ワークショップ」の参加若しくは運営経験を有する者

・「かがやき塾」塾生若しくは運営経験を有する者

・本市に居住経験のある者

・本市が主催するイベント等への参加経験を2回以上有する者

・家業を継承する者(親元等の農業経営、店舗や工場など)

・事業承継を行い、農林水産業に就業する者

・地域農業の維持発展を目的に移住・就農する者であって、農業者等が組織する団体(任意団体を含む)が産地の新たな担い手として認める者

・伝統的工芸品に携わる事業を行う者であって、自活できる程度の収入のある事業を営む者又はその見込みのある者

 

起業に関する要件

移住支援金の申請時において、起業支援金の交付決定を受けており、当該交付決定日から1年以内であること

申請書類

こちらからご確認いただけます。

加賀市移住支援金申請書類

企業向け情報(求人情報の掲載について)

「就業」で移住支援金を申請する際、就業先が申請者の就業日以前に「いしかわ移住就職・転職マッチングサイト」へ、移住支援金対象求人として掲載していることが要件となります。

登録の際は事前にILACへ書類の提出が必要となります。提出書類など登録方法については、県ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課(商工)

電話番号:0761-72-7940 ファクス番号:0761-72-7991

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