よくあるご質問(FAQ)

更新日:2020年10月15日

質問1.地籍調査事業説明会には、必ず出席しなければいけないのか? 

回答1.地籍調査事業説明会は、地籍調査を開始するにあたり、土地所有者の皆様に詳しく事業の説明をするために開催されるものです。
地籍調査を進めていくうえで、土地所有者の皆様のご理解とご協力が最も重要であるので、できる限りの出席をお願いいたします。

質問2.地籍調査にかかる費用の負担はいくらか?

回答2.市が実施主体となって調査を行いますので、調査にかかる費用の負担はありません。

質問3.一筆地調査の立会いは、必ず行かなければいけないのか?

回答3.土地の境界の確定については、土地所有者同士で確定していただきます。立会いにはできる限り来ていただくようお願いいたします。

質問4.都合が悪く、どうしても立会いに行けない場合はどうすればいいのか?

回答4.どうしても立会いに行けない場合は、委任状を提出し、代理人の方に立会いをしていただくようお願いいたします。

質問5.立会い等により境界が定まらない場合はどうなるのか?

回答5.境界が確定しない場合は、筆界未定地となります。筆界未定地になると、その土地について地目変更や地積更正、分合筆等の登記申請が制限されます。筆界未定地の解除をするには法務局への申請手続きが必要ですが、その費用等は全て土地所有者の負担となります。

質問6.地籍図・地籍簿の閲覧には、必ず行かなければいけないのか?

回答6.閲覧は、地籍調査の結果に誤り等がないかを確認していただく重要なものです。誤り等があれば訂正の申し出をすることができます。
閲覧期間は20日間ありますので、その間に来ていただくようお願いいたします。

質問7.地籍調査期間中に登記事項の変更はできるのか?

回答7.地籍調査期間中に土地の売買や登記手続きをすることはできますが、その場合は管理課用地地籍係までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設総務課

電話番号:0761-72-7215 ファクス番号:0761-72-7212

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