国土利用計画法の届出

更新日:2021年05月31日

国土利用計画法に基づく届出

 加賀市内の都市計画区域にて、5,000平方メートル以上(都市計画区域外の場合は10,000平方メートル以上)の土地取引があった場合、契約(予約を含む)締結日を含んだ日から2週間以内に、土地の権利取得者が、石川県知事へ届出なければなりません。(受付は加賀市)
 この届出を様々な土地利用に関する計画に照らし合わせて、届出をした方が土地を適正に利用することができるように助言や勧告を行い、土地取引という早期の段階から計画に従った適正な土地利用をお願いすることで、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進していきます。

(1)添付が必要な図書(正本、副本各1部)

  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅明細図等)
  • 土地の形状を明らかにした図面(法務局備え付けの公図等)
  • 届出に係る土地売買の契約の契約書の写し、又はこれに代わるその他の書類

(2)あれば添付して頂きたい図書(正本1部)

  • 土地の実測求積図(実測面積が知れている場合)
  • 不動産鑑定評価書(土地売買等に当たって不動産の鑑定を行った場合、写し可)
  • 届出の対象となる不動産の登記簿謄本(写し可)
  • 現況写真

 その他、代理人による届出等特殊な事案については、1及び2以外の図書の添付が必要となることもありますので、石川県企画開発部企画課(076-225-1314)へお問合せ下さい。

土地売買等届出書は、石川県企画振興部企画課 資源・土地対策室ホームページの、国土利用計画法等様式からダウンロードができます。

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都市計画課都市政策グループ

電話番号:0761-72-7925 ファクス番号:0761-72-7212

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