加賀温泉駅前作見地区地区計画

更新日:2022年03月25日

加賀都市計画地区計画(加賀温泉駅前作見地区)

市公告第43号 令和元年9月2日付による変更内容

地区施設延長を2,590メートルから2,574メートルに変更

都市計画道路加賀温泉駅前1号線の変更に伴う、壁面後退区域の変更

  • 当初:市告示第40号 平成3年8月2日
  • 変更:市告示第85号 平成7年8月11日
  • 変更:市告示第111号 平成25年4月12日
  • 変更:市公告第43号 令和元年9月2日

名称

加賀温泉駅前作見地区地区計画

位置

加賀市作見町の一部

面積

約37.5ヘクタール

区域の整備/開発及び保全の方針

地区計画の目標

加賀温泉駅前作見地区は、加賀温泉卿の玄関口として重要な交通結節点となるJR北陸本線加賀温泉駅前に位置し、北陸新幹線の開業によって、駅周辺の賑わいや活性化が期待されている地区である。
このため地区計画を定めて、加賀市の玄関口にふさわしい都市機能の集積を図るほか、無計画な開発による住居環境の悪化を防止し、区画道路の計画的な整備を誘導する。
また、建築物等に関する誘導を行い、加賀市の玄関にふさわしい、ゆとりと緑あふれる良好な市街地の形成を図ろうとするものである。

土地利用の方針

地区南側の都市計画道路3.4.11加賀温泉駅1号線の一部区間と八日市川に挟まれた地区南西端の街区を、加賀市の拠点的な医療施設用地とする。また、その用地以外の都市計画道路3.4.11加賀温泉駅前1号線の区間、同駅前広場及び3.5.12加賀温泉駅前2号線の幅員が20メートルの区間についての沿線は、店舗や事務所などが立地する商業・業務地区とし、その他の地区は骨格となる区画道路を整備することにより、住宅地としての土地利用を誘導する。

地区施設の整備方針

土地利用の方針に基づき、既存道路を有効かつ合理的に活用して、区画道路の計画的な配置を誘導する。

建築物等の整備方針

ゆとりある良好な沿道景観の確保と、緑の豊かな市街地形成のため、建築物の壁面の位置及びかき又はさくの構造を定める。

地区整備計画

地区施設の配置及び規模

道路

名称:区画道路

  • 幅員 8.0メートル 延長約1,550メートル
  • 幅員 6.0メートル 延長約1,024メートル

建築物等に関する事項

建築物の壁面の位置の制限

都市計画道路3.4.11加賀温泉駅前1号線の区間、同駅前広場及び3.5.12加賀温泉駅前2号線の幅員が20メートルの区間の道路境界線から、建築物の壁面又はこれに代わる柱などの面までの距離の最低限度は1.5メートルとする。

かき又はさくの構造の制限

道路に面する部分のかき又はさくは、次の各号に該当するものとする。

  1. 生垣
  2. 透視可能なフェンス
  3. 高さ 0.6メートル以下のコンクリートブロック、れんが、石積等

2.3.の場合は、植栽を組み合わせて緑化に努めるものとする。

地区計画の届出について

届出詳細
題名 内容
行為承認申請書(様式1) 加賀温泉駅前作見地区地区計画区域内において、建築や造成をしようとするときは、「加賀温泉駅前作見地区土地管理組合」の確認を得るようお願いしています。
地区計画の区域内における行為の届出書(様式3) 地区計画の区域内において建築や造成行為を行う者は、都市計画法第58条の2第1項の規定に基づいた届出が必要です。
地区計画の区域内における行為の変更届出書(様式6) 行為に変更が生じる場合は、都市計画法第58条の2第2項の規定に基づいた変更の届出が必要です。
地区計画区域内工事完了届(様式7) 行為が完了しましたら、速やかに完了の届出をしてください。

届出様式

関連ファイル

電子申請(マイナンバーカード・xIDアプリ使用)はこちらから

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課都市政策グループ

電話番号:0761-72-7925 ファクス番号:0761-72-7212

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