片山津温泉3区通り地区地区計画

更新日:2021年05月31日

加賀都市計画地区計画(片山津温泉3区通り地区)

市告示第41号 平成17年4月1日 決定

片山津温泉3区通り地区地区計画

位置

加賀市片山津温泉1区及び3区の各一部

面積

約0.8ヘクタール

区域の整備/開発及び保全の方針

地区計画の目標

本地区は、柴山潟南西岸に広がる片山津温泉の中心部に位置し、温泉街を縦貫する都市計画道路3.5.42片山津中央線(通称「3区通り」)沿い区域である。区域内には、小売店、飲食店等のほか、観光資源である検番(芸妓研修所)が立地し、総湯(共同浴場)にも近接すること等から、本地区は温泉街の中心商店街としての役割を担っている。
今回、区域内における街路事業(都市計画道路3.5.42片山津中央線)や隣接地における都市計画広場の整備事業、周辺道路の修景整備等が行われることから、地区計画を定め、事業効果の維持増進を図ると共に、温泉街の中心にふさわしく地区のシンボルである検番(芸妓研修所)を活かした個性豊かで魅力ある“日本的な温泉地”を醸し出す街づくりの推進を目的とする。

土地利用の方針

地区周辺の居住環境と調和した良好な商業地としての土地利用を増進するため、商業、サービス業の集積と維持を図ると共に、個々の建築の計画的誘導を図り、整然とした街並みを形成、保持することで、多くの人々が集う、賑わいある商店街を形成する。

建築物等の整備の方針

個性ある商店街の形成及び多くの人々が集い、賑わう快適な歩行空間を創出するため、壁面の位置の制限を行い、商業環境及び歩行環境の向上を図る。また、建築物の調和を図るため、建築物等の意匠・形態の制限を行い、まちなみの美観の向上を誘導する。

地区整備計画

建築物等に関する事項
壁面の位置の制限

都市計画道路3.5.42片山津中央線(通称「3区通り」)沿いに面する建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切り部分を除く。)までの距離は1メートル以上でなければならない。

工作物の設置の制限

屋外広告物は、色彩、装飾、大きさ等により美観、風致を損なわず、周辺の景観と調和のとれたものとする。

建築物等の形態又は意匠の制限
  1. 屋根の形態は、勾配屋根を基本とする(やむをえず陸屋根とする場合には庇を設ける)
  2. 道路に面する建築物の外壁及び柱は、木、土、漆喰等若しくはその色彩及び質感を貴重としたものとする。
  3. 建築設備等は、見えがかりに配慮し、建築物本体と調和した景観上支障のないものとする。
  4. 1階部分の開口部には灯具や格子を用いる等、夜間におけるあかりの演出についての工夫を心掛けるものとする。

地区計画の届出について

届出詳細
題名 内容
行為承認申請書(様式1) 片山津温泉3区通り地区地区計画区域内において、建築や造成をしようとするときは、「片山津温泉中心地区まちなみまちづくりを進める会」の確認を得るようお願いしています。
地区計画の区域内における行為の届出書(様式3) 地区計画の区域内において、建築や造成行為を行う者は、都市計画法第58条の2第1項の規定に基づいた届出が必要です。
地区計画の区域内における行為の変更届出書(様式6) 行為に変更が生じる場合は、都市計画法第58条の2第2項の規定に基づいた変更の届出が必要です。
地区計画区域内工事完了届(様式7) 行為が完了しましたら、速やかに完了の届出をしてください。

届出様式

関連ファイル

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課都市政策グループ

電話番号:0761-72-7925 ファクス番号:0761-72-7212

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