大聖寺福の杜地区地区計画

更新日:2022年05月18日

加賀都市計画地区計画(大聖寺福の杜地区)

市公告第10号 令和2年2月21日付による変更内容

かき又はさくの構造の制限の変更

・当初:市告示第202号 平成27年12月21日
・変更:市公告第10号 令和2年2月21日

名称

大聖寺福の杜地区 地区計画

位置

加賀市大聖寺上福田町ロ字、ル字及びに字の各一部

面積

約3.6ヘクタール

区域の整備/開発及び保全の方針

地区計画の目標

 本地区は、店舗が集まる街区に隣接し、生活の利便性が高い住宅地です。また、大聖寺川に接し大聖寺北部丘陵の緑を近くに望んで環境や景観に優れています。この良好な住居地の環境を整え、将来にわたり維持・保全していくことを目標として地区計画を定めます。

土地利用の方針

 計画的に整備された道路や歩行者専用道路、公園、水路を基盤とし、戸建て住宅を中心とする土地利用を図るとともに、土地の細分化を抑制し、閑静でゆとりある町並みを形成します。

建築物等の整備方針

 画地の広さと前面道路の種類に応じた良好な居住環境を形成するため、地区中央部を東西に横断する住区幹線道路の沿道とその他の地区に区分し、建築物の用途、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置、工作物の設置、建築物の高さの最高限度、形態又は意匠、かき又はさくの構造を規定します。

地区整備計画

建築物等に関する事項

メイン通り地区

地区の面積

約1.0ヘクタール

地区の方針

地区住民の日常生活に必要な一定規模までの店舗等の立地を認めて、低層住宅の良好な環境を守る地区とします。

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築できません。

  1. 共同住宅、寄宿舎、学校、神社、寺院、公衆浴場その他の建築基準法別表第二 (い)項第三号から第五号まで、及び、第七号に規定するもの。(共同住宅及び寄宿舎で、高齢者福祉に資するものを除く)
  2. 大学、単独自動車車庫その他の建築基準法別表第二(は)項第二号及び第六号に規定するもの。
  3. 店舗、飲食店その他の建築基準法別表第二(は)項第五号に規定するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの。

建築物の敷地面積の最低限度

270平方メートル

住居専用地区

地区の面積

約2.6ヘクタール

地区の方針

小規模な店舗等兼用住宅の立地を認めて、低層住宅の良好な環境を守る地区とします。

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は建築できません。

  1. メイン通り地区に建築できないもののうち、1.及び2.に規定するもの。
  2. 店舗、飲食店その他の建築基準法別表第二(は)項第五号に規定するもの。

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

壁面の位置の制限

建築物等の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路、歩行者専用道路、公園、水路の境界線(以下「道路等境界線」という)までの距離は1.5メートル以上、隣地境界線までの距離は1.0メートル以上とします。
 ただし、次の各号の全てに該当する建築物を除きます。

  1. 高さ3メートル以下であって、壁を有しない又は透視可能な材質の壁を有する平屋で、主屋と同一敷地にある独立した車庫(カーポート)
  2. 軒先が道路等境界線及び隣地境界線から0.5メートル以上後退しているもの
壁面後退区域における工作物の設置の制限

壁面の位置の制限が定められている部分には、屋外広告物は設置できません。

建築物の高さの最高限度

10メートル

建築物の形態又は色彩その他の意匠の制限

建築物の外壁は茶、グレー、アイボリーホワイト等を基調とした落着きのある色調とします。

かき又はさくの構造の制限

 かき又はさくを設ける場合、高さは道路地盤面から1.4メートル以下とし(門の部分は除く)、前面道路から0.5メートル以上後退する。
 また、後退部分については緑化に努めること。
 ただし、道路地盤面からの高さがが、1.4メートルを超える場合は、次の各号全てに該当すること。

  1. 道路境界線から1.5メートル以上、隣地境界線から1.0メートル以上後退し、道路(歩行者専用道路を除く)に面する後退部分については緑化に努める。
  2. 色調は、茶、グレー、アイボリーホワイト等を基調とした落ち着きのあるものとする(生垣を除く)。

地区計画の届出について

届出詳細
題名 内容
行為承認申請書(様式1) 大聖寺福の杜地区地区計画区域内において、新築以外の行為を行う場合は、「福の杜まちづくりの会」の確認を得るようにお願いしています。
地区計画の区域内における行為の届出書(様式3) 地区計画の区域内において、建築や造成行為を行う者は、都市計画法第58条の2第1項の規定に基づいた届出が必要です。
地区計画の区域内における行為の変更届出書(様式6) 行為に変更が生じる場合は、都市計画法第58条の2第2項の規定に基づいた変更の届出が必要です。
地区計画区域内工事完了届(様式7) 行為が完了しましたら、速やかに完了の届出をしてください。

 

届出様式

関連ファイル

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課都市政策グループ

電話番号:0761-72-7925 ファクス番号:0761-72-7212

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