自然緑地保護地区での開発行為に係る届出

更新日:2021年01月26日

加賀市の自然緑地保護地区及び動植物保護地区で下記(1)~(6の行為を行う場合、加賀市自然環境保全条例第9条に基づき、行為の届出が必要です。(保護地区の区域については「自然緑地保護地区の指定区域図」、「自然緑地保護地区の名称、区域、指定理由等」を参照して下さい。)

  1. 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築する。
  2. 宅地を造成し、土地を開墾し、又はその土地の形質を変更する。
  3. 鉱物を掘採し、又は土石を採取する。
  4. 水面を埋め立て、又は干拓する。
  5. 木竹を伐採する。
  6. (1)~(5)の他に、自然環境の保全等に影響を及ぼすおそれがあるとして市長があらかじめ指定した行為

「自然緑地保護地区(動植物保護地区)内行為の届出書」(様式1)をご提出下さい。

また、これらの行為のうち、面積が1500平方メートル以上の土地の区画形質を変更する行為を行う場合、自然環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるため、加賀市自然環境保全条例第9条及び第13条に基づき、事前協議の届出が必要です。
届出対象外の行為は以下の通りです。 また、非常災害時の応急措置として行う行為も届出の必要はありません。

自然緑地保護地区(動植物保護地区)内行為の届出詳細

区分

左の区分に示した行為のうち、届出を要しない行為

(1)建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築する。

  1. 高さが10メートル未満かつ延べ面積が200平方メートル未満の建築物の設置
  2. 高さが10メートル以下の鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するものの設置
  3. 社寺境内又は墓地における鳥居、灯籠、墓碑その他これらに類するものの設置
  4. 森林保護管理のための標識又は野生鳥獣の維持繁殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台の設置
  5. 法令の規定による又は保安のための標識、くい、その他これらに類する工作物の設置

(2)宅地を造成し、土地を開墾し、又はその土地の形質を変更する。

  1. 行為面積が100平方メートル未満の行為。ただし、継続的又は計画的に同一及び隣接敷地で行う行為については、これらの行為の合計面積が100平方メートル未満の行為
  2. 建築物の敷地内における管理のための土地の形質の変更

(3)鉱物を掘採し、又は土石を採取する。

  1. 行為面積が100平方メートル未満かつ行為容積が500立方メートル未満の行為。ただし、継続的又は計画的に同一及び隣接敷地で行う行為については、これらの行為の合計面積が100平方メートル未満かつ行為容積が500立方メートル未満の行為
  2. 建築物の敷地内における管理のための土石の採取

(4)水面を埋め立て、又は干拓する。

建築物の敷地内における管理のための池沼等の埋立て

(5)木竹を伐採する。

  1. 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のための通常の行為
  2. 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
  3. 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
  4. 建築物の敷地内における管理のための行為

(6)自然環境の保全等に影響を及ぼすおそれがあるとして市長があらかじめ指定した行為

 

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