きのこ狩りには会員証が必要です

更新日:2026年08月28日

加賀海岸自然休養林内でのきのこ狩りには会員証が必要です

塩屋町から加佐の岬(橋立町)にかけての自然休養林は国有林です。

林内できのこ狩りをするには、「自然休養林保護管理協力会員証」が必要です。

なお、会員証の発行を受けた人は、下記採取期間に限り、林内でのきのをを採取することができます。

休養林内で無断で採取することは法律で禁止されています。

きのこ券は下表の発行場所にてお求めください。

※9月15日(火曜日)より発行します

  • 採取期間(会員証有効期間)9月15日(火曜日)~11月14日(土曜日)
  • 会員証費  300円(中学生以下は不要)
会員証(きのこ券)の発行場所

発行場所

時間

電話番号

市役所環境課

(別館4階)

8時30分~17時00分

※平日のみ

0761-72-7892

  • 今年度から、各地区会館、区長事務所での発行はしません。また、土曜日、日曜日、祝日の発行はしません。

 

【関連ファイル】

  きのこ券が必要な範囲については、下記のファイルをご確認ください。

※地形上林内は迷いやすいため、単独での入林は控え、常に位置を把握するようにしましょう。

※きのこ狩りの際は、クマ情報を確認し、朝夕の時間帯は避け、鈴やラジオなどを鳴らすなどの対策をとってください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境政策グループ

電話番号:0761-72-7892 ファクス番号:0761-72-7991

メールフォームによるお問い合わせ

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