きのこ狩りには会員証が必要です
加賀海岸自然休養林内でのきのこ狩りには会員証が必要です
塩屋町から加佐の岬(橋立町)にかけての自然休養林は国有林です。
林内できのこ狩りをするには、「自然休養林保護管理協力会員証」が必要です。
なお、会員証の発行を受けた人は、下記採取期間に限り、林内でのきのをを採取することができます。
休養林内で無断で採取することは法律で禁止されています。
きのこ券は下表の発行場所にてお求めください。
※9月15日(火曜日)より発行します
- 採取期間(会員証有効期間)9月15日(火曜日)~11月14日(土曜日)
- 会員証費 300円(中学生以下は不要)
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発行場所 |
時間 |
電話番号 |
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市役所環境課 (別館4階) |
8時30分~17時00分 ※平日のみ |
0761-72-7892 |
- 今年度から、各地区会館、区長事務所での発行はしません。また、土曜日、日曜日、祝日の発行はしません。
【関連ファイル】
きのこ券が必要な範囲については、下記のファイルをご確認ください。
※地形上林内は迷いやすいため、単独での入林は控え、常に位置を把握するようにしましょう。
※きのこ狩りの際は、クマ情報を確認し、朝夕の時間帯は避け、鈴やラジオなどを鳴らすなどの対策をとってください。
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更新日:2026年08月28日