建築確認に関係するお問い合わせ

更新日:2023年09月12日

問合せの中で、よくあるお問い合わせは、下記をご確認下さい。

質問1 積雪量に関すること

加賀市全域を多雪区域に指定しており、垂直積雪量は下記の表の通りです。
単位荷重は、積雪量1センチメートル毎に1平方メートルあたり29ニュートン以上です。(加賀市建築基準法施行規則第13条)

垂直積雪量
垂直積雪量の数値 左欄の垂直積雪量を適用する地域
1.0メートル以上 本市の区域のうち一般国道8号線(ただし、福井県境から箱宮町ヌ之部で2路線に分岐している区間においては、西側の路線とし、箱宮町交差点までの区間という。)及び一般国道305号(箱宮町交差点から小松市境までの区間に限る))の中心線から北側の区域
1.5メートル以上 本市の区域のうち一般国道8号線(ただし、福井県境から箱宮町ヌ之部で2路線に分岐している区間においては、西側の路線とし、箱宮町交差点までの区間という。)及び一般国道305号(箱宮町交差点から小松市境までの区間に限る))の中心線から南側の区域のうち、合併前の山中町の区域を除いた区域
2.0メートル以上 合併前の山中町の区域

なお、凍結深度については、定めておりません。

質問2 高さ制限に関して

高さ制限の詳細
用途地域 絶対高さ 道路斜線
適用距離
道路斜線
斜線勾配
北側斜線
(注釈2)
隣地斜線
(注釈3)
第一種低層住居専用地域 10メートル 20メートル 1.25 5メートル+1.25D 20メートル+1.25L
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
(注釈1)
制限なし 20メートル 1.25 制限なし 20メートル+1.25L
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
制限なし 20メートル 1.5 制限なし 31メートル+2.5L
用途地域の指定のない地域 制限なし 20メートル 1.5 制限なし 20メートル+1.25L

(注釈1)前面道路の幅員が12メートル以上である場合は、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5とする。
(注釈2)Dは、当該部分の前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北の水平距離
(注釈3)L:当該部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離

質問3 日影規制について

日影規制とは、住居系用途地域等内において中高層の建築物によって生じる日影を一定基準の下に規制することにより、その建築物の周辺の一定の日照、合わせて、通風、採光等を確保し、良好な住環境を保つことを目的としています。(建築基準法第56条の2)

日影規制の対象となっている区域や制限は、下記ファイルをご覧下さい。

質問4 白地地域(都市計画区域のうち用途地域の定められていない地域)の建築形態規制について

白地地域の詳細
白地地域 容積率 建ぺい率 道路斜線 隣地斜線
橋立地区の一部
吉崎地区の一部
塩屋地区の一部
200 70 1.5 1.25
上記以外の地域 200 60 1.5 1.25

その他の用途地域の確認については、下記リンクを参考にして下さい。

質問5 浄化槽について

1)浄化槽の設置に係る放流同意は…

浄化槽の設置に係る建築確認申請に際しては、その浄化槽の放流水を放流する公共用水域等の管理者や水利権者から同意を得た書面(排水同意書)を添付を求めていませんが、十分に協議してください。

2)浄化槽の機種変更

人槽変更を伴わない機種変更(浄化槽法に基づく工場生産浄化槽の認定をA社製からB社製に変更)の場合は、計画変更には該当しません。

3)増築時に伴う既存浄化槽の使用について

増築や用途変更により処理対象人数、処理方法、放流水質が現行基準に適合しない場合は、不適格部分を改修する必要があります。

質問6 防火地域について

防火地域、準防火地域、法第22条地域を指定している地域はありません。

質問7 建築基準法第53条の2の規定に基づく敷地の最低面積について

特に定めておりません。

質問8 建築基準法第54条の規定に基づく外壁の後退距離について

特に定めておりません。

質問9 土砂災害警戒区域の確認方法について

「石川県土砂災害情報システム SABOアイ」で確認して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導室

電話番号:0761-72-7935 ファクス番号:0761-72-7212

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