道路調査について
建築基準法第43条より、建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければ、建築物を建てることができません。このため、建築基準法上の道路に接しているかどうかの調査が必要となります。
建築基準法上の道路の種類
建築基準法上の道路には次のような種類があります。
項目 | 道路の種類 |
---|---|
法第42条第1項1号 | 道路法による道路(国道、県道、市道などの公道) |
法第42条第1項2号 | 都市計画による道路 |
法第42条第1項3号 | 建築基準法適用以前より存在していた道 |
法第42条第1項4号 | 2年以内に事業が執行される予定の道路で県が指定したもの |
法第42条第1項5号 | 政令で定める基準に適合する道で県が位置の指定をしたもの(位置指定道路) |
法第42条第2項 | 建築基準法ができた当時に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で市が指定したもの |
1項1号~5号までの道路は幅員が4メートル以上であることが前提です
法42条第2項道路について
幅員が4メートル未満の道で一定の条件を満たすものについては建築基準法第42条第2項の条文に規定される道路としてみなされます。
2項道路としてみなされた道路は、道路中心線から両側へ2メートル後退した位置を道路境界線とし、後退した部分は道路とみなされるので建築物や門、塀等も造ることができません。また、敷地面積からも除外されます。
道路調査が必要な道路について
加賀市道であっても幅員が4メートル未満の道路については道路調査が必要となり、即日回答することができない場合があります。確認申請等各種申請、届出を急がれる方はあらかじめ所管行政庁(加賀市 建設部 建築課)までお問い合わせください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
このページを見ている人は
こちらのページも見ています
こちらのページも見ています
更新日:2020年10月15日