特定工程の指定について

更新日:2022年03月23日

建築基準法に基づく特定工程及び特定工程後の工程の指定

 建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6項の規定により、特定工程指定し、平成30年1月25日に告示されました、また、施行日は平成30年4月1日となります。下記に特定工程の告示を添付します。

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