景観の届出が必要な行為、届出の流れ

更新日:2022年04月08日

「加賀市景観計画」(平成23年4月1日施行)に基づき、市内で次の行為等を行う時は、届出が必要です。

届出対象
行為の種類 区域の名称
景観計画区域
区域の名称
景観形成地域
区域の名称
景観整備地区
建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更 高さ13メートルを超えるもの又は建築面積1,000平方メートルを超えるもの
太陽光発電設備等を使用または設置する建築物については、モジュール面積の合計が100平方メートルを超えるもの
高さ10メートルを超えるもの又は建築面積200平方メートルを超えるもの
太陽光発電設備等を使用または設置する建築物については、モジュール面積の合計が100平方メートルを超えるもの
全て
工作物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更 高さが13メートルを超えるもの
太陽光発電設備等については、モジュール面積の合計が100平方メートルを超えるもの
高さが10メートルを超えるもの
太陽光発電設備等については、モジュール面積の合計が100平方メートルを超えるもの
全て
開発行為(都市計画法第4条第12項に規定するもの) 開発面積が10,000平方メートルを超えるもの 開発面積が3,000平方メートルを超えるもの 全て

関連ファイル

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電話番号:0761-72-7936 ファクス番号:0761-72-7212

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