町屋再生事業(まちづくりファンド事業)のご案内

更新日:2024年02月28日

町屋再生事業は、大聖寺地区内に残る町屋などの歴史的建物を対象として、外観の修繕や構造の補強、賑わい創出に貢献する施設への改修する場合の費用の一部を支援する補助制度です。

補助が受けられる歴史的建物

「昭和30年以前に建築された建物で伝統的な建築形態を残すもの」を歴史的建物と呼び、補助の対象とします。

補助対象区域

以下の区域を対象とします。

補助対象区域図の詳細の地図

補助を受けることのできる工事

補助を受けることのできる工事の詳細
区分 補助内容 補助率 補助
限度額
外観の修繕
  • 道路等から通常見える範囲の外観を対象とする
  • 町屋などの伝統建築形態を維持、回復するための工事で、漆喰等の伝統的な素材を用いたもの
    構造の補強・耐力上必要な主要構造部(柱、梁、筋交い、基礎等)の補強工事
1/2 150万円
構造の補強
  • 耐力上必要な主要構造部(柱、梁、筋交い、基礎等)の補強工事
  • 構造部の維持に必要な防腐・防蟻工事
1/2 250万円
事業用部分の改修
  • 事業用部分の改修工事(ギャラリー・作業場・店舗等)
  • 賑わいの創出に寄与するもの
1/2 150万円

補助金を受けるための手続き

  • 注釈1 補助金交付申請書に事業に係る見積書、実施設計書及び工事設計図面(配置図、平面図、立面図、仕上表、建具表、仕様書等)、着工前の状況を示すカラー写真を添えて提出して下さい。
  • 注釈2 補助金交付決定通知を受けた後、工事内容に変更があったときは、変更の内容を申請し、変更認定を受けて下さい。
  • 注釈3 町屋再生事業実績報告書に、収支決算書、実施工事図面、工事請負契約書の写し、収支証拠書類、着工前、工事中、工事完成の状況を示すカラー写真を添えて提出して下さい。
補助金を受けるための手続きのフロー図

補助金を受けるための手続き

関連ファイル

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建築課景観住宅グループ

電話番号:0761-72-7936 ファクス番号:0761-72-7212

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