要緊急安全確認大規模建築物

更新日:2024年02月07日

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の公表について

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果公表について

1.要緊急安全確認大規模建築物とは

 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、不特定多数かつ多数の者が利用する建築物、避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する建築物などのうち一定規模以上の大規模なものです。

  • 不特定かつ多数の者が利用する大規模建築物
    病院、店舗、ホテル、旅館:階数3以上かつ床面積の合計5,000平方メートル以上
    体育館:階数1以上かつ床面積の合計5,000平方メートル以上 など
  • 避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する大規模建築物
    小学校、中学校:階数2以上かつ床面積の合計3,000平方メートル以上
    幼稚園、保育所:階数2以上かつ床面積の合計1,500平方メートル以上 など

2.耐震診断の結果公表について

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)附則第3条第3項で準用する同法だい9条の規定に基づき、加賀市が所管する区域内の「要緊急安全確認大規模建築物」の所有者から報告がありました耐震診断の結果を公表します。
 耐震診断の結果は、次のとおりです。建築物の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、次の「表の見方について」を参考に一覧表と附表を照らし合わせてご確認ください。

3.表の見方について

 地震に対する安全性の評価は、次の評価区分1、2、3に区分されます。

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の区分

  1. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い
  2. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある
  3. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い

震度6から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。

 いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

要緊急安全確認大規模建築物への耐震化補助制度

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき耐震診断を実施し、結果を所管行政庁へ報告を行った旅館等の不特定多数の方が利用する大規模建築物の耐震化を支援するため、耐震改修に必要な費用を補助します。

 

対象建築物の主な要件

 ・本市の区域内の建築物で、昭和56年5月31日以前に着工された建築物

・不特定多数の方が利用する大規模建築物で、階数3階以上及び対象用途の延べ面積5,000平方メートル以上である建築物で、耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されており、耐震診断結果を本市に報告した建築物

対象対象者の主な要件

 ・所有者

・区分所有建物の場合は、管理組合の代表者

※複数の所有者を有する建築物については、関係者全員の同意が必要です。

※賃借者を有する建築物については、関係者全員の同意が必要です。

耐震改修の主な要件

 ・客用の宿泊室・トイレ及び常設の大規模観覧席等、大規模災害発生時に屋内で一時滞在ができる場所を有し、災害支援について協定を結んだ建築物(病院を除く)であること。

・耐震改修後、地震に対して安全な構造となるものであること。

・建築基準法令の規定について違反しないものであること。

耐震改修工事 補助対象費用

 ・1平方メートルあたり 51,200円

ただし、構造耐震指標の値が0.3未満相当である場合 1平方メートルあたり 56,300円

・免震工事等特殊な工法による場合 1平方メートルあたり 83,800円

耐震改修工事 補助金の額

 耐震改修に係る補助金の額は、補助対象費用の額に0.448を乗じて得た金額とする。

補助制度への申し込み手続き

下記の補助金交付要綱に従い、「事前協議」及び「交付申請」手続きを行って下さい。

加賀市建築物耐震改修促進事業補助金交付要綱(PDFファイル:188.6KB)

交付決定前に契約された場合又は補助対象事業に着手した場合については、補助の対象となりませんので、ご注意ください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導室

電話番号:0761-72-7935 ファクス番号:0761-72-7212

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