認定農業者について

更新日:2021年06月03日

1. 認定農業者制度とは?


 

認定農業者制度とは、農業経営のプロとして頑張っていこうという方を応援する制度です。認定農業者として市町村に認定された農業者は、農業機械の補助事業や低金利の融資、税務申告や農業者年金の優遇措置を受けることが出来ます。

 

2. 認定農業者になるには?

 

「農業経営改善計画」(5年後の農業経営目標とその目標を達成するための計画)を作成し、加賀市に提出します。加賀市は農協や農林事務所などの関係機関と審査会を行い、その内容が加賀市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」(以下「基本構想」という。)に照らして適当であり、達成できる見込みがあると認められれば、認定農業者として認定されます。

計画は5年間のものなので、5年後も引き続き認定農業者でいるためには、再度計画を作成し認定を受ける必要があります。

 

3. 認定農業者になれる基準は?

 

5年後の農業所得が概ね 380 万円程度、年間労働時間2,000 時間程度の水準を実現可能な目標を立てられることです。

(個別経営体で農業所得380万円の例:水稲6ha+大豆3ha)

 

いずれも5年後の目標で、現状がこの水準を満たしている必要はありません。

 

※下記関連ファイルの「基本構想」をご確認ください。

 

 

詳しくは農林水産課までお問い合わせ下さい。

 

必要な書類

 

「農業経営改善計画書」

「同意書」

最新の確定申告書の写し(農業所得のわかるもの)

 

下記の関連ファイルより様式をダウンロードして下さい

 

関連ファイル

 

農業経営改善計画申請書(Wordファイル:23KB)

農業経営改善計画 記載方法(PDFファイル:432.6KB)

同意書(Wordファイル:13.2KB)

基本構想(PDFファイル:814.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課

電話番号:0761-72-7910 ファクス番号:0761-72-7991

メールフォームによるお問い合わせ

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