農地の転用許可申請について

更新日:2024年02月14日

農地転用が必要な場合について

1 自分が所有する農地を、自己住宅や駐車場などにしたい場合(農地転用といいます)

 農地法第4条の転用許可が必要になります。

 自分の農地ということで自分の好きに使用して良いように思いがちですが、農地については農地法により規制があり、農地転用する場合は必ず転用許可が必要となりますので注意してください。

2 田や畑を購入し、自己住宅や駐車場などにしたい場合(農地転用といいます)

 農地法第5条の転用許可が必要になります。

 他人の田や畑を購入し、または借りて農地転用する場合も農地法第5条の許可が必要になります。
 父親(母親)名義の農地を子供(息子、娘)が使用して(借りて)住宅を建築する場合も農地法第5条の転用許可が必要になります。
 農地を農地以外の目的で使用する場合は、農地法に基づく転用許可を受ける必要があります。
 農地とその使用目的によっては農地転用が許可されない場合もあり、規制があります。
 これは、国民の食糧のもととなる農地を守り保全するため、農地法によりその使用目的や所有する者を規制しているからです。
 人が生きていくために必要な食糧の確保のために、農地を減らさない目的で農地法の規制があるということを皆様にご理解いただきたいと思います。
 しかしながら、都市計画法による用途地域が定められている農地は、原則農地転用許可となりますし、農業経営効率を高める目的のもの(農業用施設)は農地転用許可になる場合があり、これら以外であっても例外規程により定められた基準に該当する場合など、農地転用が許可となる場合もいろいろあります。
 この例外規程については各案件によって判断が難しい場合もありますので、事前に地区担当の農業委員に相談されるか、農業委員会事務局までご相談ください。

農地転用許可の流れについて

  1. 農地転用許可申請書の提出
    1. 提出先:加賀市農業委員会事務局
    2. 締切:毎月10日(土曜、日曜、祝祭日の場合はその前日に順送りとなります。12月は5日が締切となります。)
  2. 農業委員会による現地確認調査(毎月18日頃)
  3. 農業委員会定例総会による審議(毎月25日頃)
  4. 石川県農業会議による審議(毎翌月14日頃)
  5. 許可書の交付(毎翌月月末頃)

 概ね以上のような流れになっていますが、大規模な面積の農地転用許可(2ヘクタール以上、4ヘクタール以上)の場合は該当しませんので、詳細はお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

電話番号:0761-72-7915 ファクス番号:0761-72-7991

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